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派遣社員の3年ルールとは?無期雇用や例外条件、5年ルールとの違いをわかりやすく解説

著者: そだねー

更新日:2024/08/02

公開日:2024/08/02

オフィスで働く派遣社員の女性

派遣社員の働き方に大きく関わっている「3年ルール」。派遣社員になったばかりの人やこれから派遣社員になる人は、ぜひ知っておきたいルールです。今回は、3年ルールの意味や5年ルールとの違い、メリット・デメリット、例外となるパターンなどをご紹介。3年以上働く方法についても解説しますので、3年ルールについて知識を深めましょう。

派遣社員の3年ルールとは?

3年ルールとは、派遣社員が派遣できる期間が原則3年までと制限されていることです。

1つの派遣先企業が、派遣社員を就業させられる期間は原則3年までと制限されています。これが「派遣社員の3年ルール」です。労働者派遣法(※)によって定められたこのルールの主な目的は、派遣社員の雇用安定とキャリア形成の促進にあります。
また、派遣社員が直接雇用される機会が増えることも期待されています。一部の例外を除いて、すべての派遣社員と派遣先企業が対象です。

【対象者】

派遣会社と有期雇用派遣契約を締結している派遣社員

(※)労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

3年ルール導入の歴史と背景

3年ルールは派遣労働者の雇用環境改善のために、2003年の派遣法改正で初めて導入され、その後も改正を重ねています。
とくに2015年の改正では、派遣社員のキャリア形成を重視する観点が加わり、専門26業種の派遣期間特例の撤廃がされて、業種に関わらず3年ルールが適用されるようになりました。また、派遣先企業にも適切な雇用管理が求められるようになっています。

5年ルールとの違い

5年ルールは、同一の企業に通算5年を超えて勤務する有期雇用労働者が、労働者の申告により無期雇用へ契約変更を申し込むことができるものです。労働契約法に基づくもので、派遣社員のみならず、契約社員など有期契約労働者であるすべての人が対象となっています。
3年ルールとは目的や対象が異なるため、混同しないよう注意しましょう。

事業所単位と個人単位の2つの期間制限

赤丸が書かれたカレンダー

年ルールには、2つの期間制限があります。それぞれについて詳しくみていきましょう。

事業所単位の期間制限

同一事業所での派遣社員の受け入れ期間は、最長3年までと定められています。事業所とは工場や事務所など、場所的にも経営的にも独立した単位を指します。
事業所単位で3年を超えて期間制限を延長させることは可能ですが、その場合には労働組合等への意見聴取の手続きが必要です。また、派遣社員が途中で交代した場合でも、事業所の抵触日は変わりません。

個人単位の期間制限

同一の派遣社員を同一組織単位で受け入れられる期間は最長3年です。組織単位とは部や課など、部署長が労務管理権を持つ単位を指すため、もし組織単位が変わることがあれば、同一派遣社員の継続就業も可能になります。
つまり、途中で別の課に異動した場合には、異動した日から派遣期間が新たにカウントされ、そこから最長3年間の勤務が可能です。

派遣社員にとっての3年ルールのメリット

・終了時期が明確
・直接雇用されるチャンスがある
・キャリアアップの可能性がある

3年経過した際は、必ず派遣社員の働き方を企業が考える必要が発生するため、派遣社員側も仕事内容を見直すよい機会です。3年後に正社員になれる可能性や、仕事内容の見直しによるキャリアアップの可能性もあるでしょう。労働条件や待遇が改善されるケースもあります。
また、「原則3年間」と終了時期が明確なため、ライフスタイルの計画も立てやすいでしょう。

派遣社員にとっての3年ルールのデメリット

・3年ルールのデメリットを2,3つ記載
・契約を解除される可能性がある
・収入が途絶える
・専門的なスキルがつきにくい

3年間という縛りが企業にとって重荷になり、派遣社員の契約が3年未満で打ち切られたり、業績によっては派遣社員の採用を控えたりする可能性があるでしょう。企業側の状況や対応によっては、派遣社員の柔軟な働き方が制限されることもあります。
ただし、多くの企業は派遣社員の3年ルールを前提に採用を考えており、回避する方法もあるため過度に不安を感じる必要はありません。
他にも、3年間という縛りにより、専門的なスキルがつきにくいというデメリットもあります。

3年ルールが例外となるパターン

・派遣元の企業で無期雇用されている場合
・60歳以上の派遣労働者の場合
・終了時期が明確なプロジェクト業務に携わる場合
・日数が限定されている業務に携わる場合
・育児休業、産前産後休業などの代替業務に携わる場合

派遣社員の3年ルールは、特定の条件や状況において例外が存在します。派遣元の企業で雇用期間の定めがない働き方をしている人や、60歳以上の派遣労働者は、3年ルールの対象外です。
終了日が確定しているプロジェクト業務の場合には、3年を超えてもプロジェクトの終了日まで就業を継続できます。所定の日数以下で働いている場合は、このルールの対象外です。
また、産前産後休業、育児休業、介護休業を取得中の従業員の代わりに派遣社員が業務を行う場合にも、「休業中の社員が戻ってくるまで」と期間が限定されているため、3年ルールは適用されません。

調整によって同じ職場で3年以上働く方法

派遣スタッフとして働いている女性

派遣社員が同じ職場で3年以上働くためには、雇用形態や働く部署について調整が必要を行う必要があります。

直接雇用に切り替えてもらう

直接雇用への切り替えは、同じ職場で長期間働くためのもっとも確実な方法です。直接雇用されることで雇用の安定性が増し、待遇が向上する可能性もあります。派遣期間に能力が認められていれば、企業側からの声かけもあるかもしれません。
直接雇用を希望するのであれば、派遣先企業に提案を行うことが大切です。もちろん提案を通すためには、派遣先企業にとって欠かせない存在であると示すことが求められます。

無期雇用の派遣社員になる

派遣元の会社と無期限の雇用契約を結ぶことで、雇用を継続できます。同じ派遣先での勤務期間が3年を超えても、働き続けられるでしょう。派遣社員にとっては雇用の安定が図られ、失業のリスクが低減されるという大きなメリットがあります。
ただし、無期雇用契約を結ぶためには、派遣元企業と労働者双方の合意が必要です。一定の条件や実績が求められることもあるため、将来の働き方を見据えて慎重に検討するとよいでしょう。

部署異動する

3年ルールの適用条件は、1つの同じ部署で3年間在籍し続けることであるため、異なる部署に異動すれば3年ルールを回避できます。新たな業務に挑戦し、スキルアップを図ることもできるでしょう。
部署異動のためには、異動先の業務内容や環境を事前に確認する必要があります。希望するのであれば、派遣先企業の人事部門や派遣会社の担当者に自分から相談することがおすすめです。

派遣先を変える

派遣先そのものを変更すると同じ職場での勤務期間がリセットされ、新たに3年間という期間で働くことができます。心機一転、新しい環境での勤務でき、これまで経験したことのないスキルや実績を積むチャンスが広がるでしょう。
ただし、既存の派遣先と新しい派遣先の業務内容や勤務条件が大きく変わる可能性があるため、事前に条件をよく確認してください。

3年ルールに違反した場合の罰則

派遣社員に対して、3年ルール違反に関する罰則はありません。派遣先企業は労働基準監督署から指導を受ける可能性があり、派遣元企業も適切な管理を怠った場合には厳しい処分を受けることがあるでしょう。
トラブルや面倒を避けるために、派遣開始から3年が過ぎる頃にその後について連絡がない場合には、企業側に確認しましょう。また、3年ルールを超えて派遣社員を受け入れていた場合、直接雇用を申し込んだとみなす「労働契約申込みみなし制度」が適用される可能性もあります。

3年ルールが適用された派遣社員はその後どうする?

3年ルールが適用された場合、派遣社員がその後どのように働くことになるのか紹介します。

派遣先の職場を変える

3年ルールを適用されても派遣先を変えて、新たに働くことができます。3年間でキャリアアップも図れ、以前よりもよい条件の派遣先で働ける可能性もあるでしょう。今の派遣元会社に満足している場合は、新たな派遣先会社を探してもらい、仕事を続ける方法がおすすめです。

派遣会社を変える

派遣社員として働くことに満足しているものの、現状に不満がある場合は派遣会社を変えるのもひとつの手です。派遣会社によって対応もさまざまですし、求人の質も異なります。
一社だけの経験しかなければ、比較することができません。3年ルールをよい機会に、複数の派遣会社を利用してみるのもよいでしょう。

派遣社員以外の雇用形態で働く

長期雇用や給料など今の雇用条件をよりよくしたい場合は、派遣社員ではない雇用形態で働くことを視野に入れてみてください。派遣社員で経験した業務内容やスキルは、転職時も強くアピールできます。
雇用形態を変える場合は、自分の希望する雇用条件を整理し、求人の雇用条件をしっかり確認することが大切です。ソラジョブでは、さまざまな雇用形態の求人を多数掲載しています。未経験や無資格でも挑戦できる医療事務などの求人もあるため、ぜひ確認してみてください。

派遣社員の3年ルールについて知り、働き方を考えましょう

派遣社員として働く際は3年ルールがあり、同一事業所での派遣社員の受け入れ期間が最長3年と定められています。有期プロジェクトや育児休業などの代替業務の場合は特例として3年ルールから外れますが、多くの派遣社員はこの3年ルールのもとに働くことになるでしょう。
派遣社員として働いた経験は、他の雇用形態となった場合でも有利に働きます。ソラジョブでは、雇用形態から絞り込んで検索が可能です。無資格、未経験でもチャレンジできる医療事務の求人も多数取りそろえていますので、新たな業務や雇用形態で働いてみたいと考えているのであれば、ぜひ検索してみてください。

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そだねー

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北国出身。前職はコールセンターの採用を担当し、ソラストに転職後、医療事務採用業務に6年従事している。営業や現場とのパイプを持ち、日々変化し続ける医療事務の情報をキャッチアップすることに強みを持つ。

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