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ベースアップ評価料とは?医療事務も対象?種類や計算・届出の流れについて

著者: そだねー

更新日:2024/09/13

公開日:2024/09/13

医療機関で働く医療従事者たち

ベースアップ評価料は、2024年の診療報酬改定で医療従事者の待遇改善を目的に新設されました。一時金等ではなく、基本給や毎月の手当として支給されるため安定的な収入として確保ができるのがポイントです。本記事では、ベースアップ評価料の制度の仕組みや、計算方法等について解説します。

ベースアップ評価料とは

ベースアップ評価料とは、看護師や病院薬剤師など医療従事者の賃金を改善する目的で新設された診療報酬上の算定項目です。

ベースアップ評価料は、医療機関で働く看護師や病院薬剤といった職員の賃金引き上げを目的とした新しい評価制度です。政府は、対象となる職員の基本給を令和6年度に2.5%、令和7年度に2.0%上乗せすることを目標としています。
ベースアップ評価料は、定期昇給や一時金ではなく、基本給や毎月の手当に反映される点です。これにより、医療従事者の安定した収入の向上が期待されています。

ベースアップ評価料が新設された理由

ベースアップ評価料は、2024年の診療報酬改定に伴い新設されました。新たに導入された背景には、医療機関で働くスタッフが重要な役割を果たしながらも、他業界に比べて賃金が低いという問題が浮き彫りになった要因があります。
コロナ禍を経て、日本全体で賃上げの動きが広がる中、その格差が一層明確になりました。ベースアップ評価料の導入によって医療従事者の待遇を改善し、人材確保を促進させることを目指しています。

ベースアップ評価料の届出をした医療機関では何が変わる?

病院の待合室

ベースアップ評価料を算定するには、届出が必要です。ベースアップ評価料の届出を行うことで、具体的にどの職種の方が賃上げの恩恵を受けることができるのかを解説します。

対象職員の賃金が上がる

ベースアップ評価料の賃上げ対象の職種
主に「医療」に従事する以下の職員(※)
看護師、准看護師、看護補助者、薬剤師、保健師、助産師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、言語聴覚士、診療情報管理士、医師事務作業補助者 など

※ 40歳未満の勤務医師・勤務歯科医師・薬局の勤務薬剤師、事務職員、 歯科技工所等で従事する者を除く

ベースアップ評価料の届出を行った医療機関は、対象職員の賃金改善にその報酬をあてることが義務付けられます。ベースアップ評価料で得た収益を、他の目的で利用することはできません。
また、対象職員の賃金引き上げは、定期昇給や一時金としての支給ではなく、「基本給」や「毎月の手当」として支給することが条件です。対象となる職員は主に医療に従事する人であり、病院で働く看護師や准看護師、看護補助者、薬剤師、保健師などが含まれます。

医療事務などの事務職員も対象?

ベースアップ評価料による賃上げの対象は、主に「医療に直接従事」する職種が対象です。そのため、「事務業務」をメインに行う医療事務職、受付事務などは基本的にベースアップ評価料の算定対象から外れます。
ただし、対象の職員への分配が目標の数値を超えた場合は、原則対象外である医療事務職員などへの賃上げに回すことも可能です。

パート・派遣社員など非正規雇用の職員の場合は?

ベースアップ評価料の算定対象は、すでに解説した通り「職種」によって決まります。雇用形態については問われないため、正社員だけでなく派遣社員やパート職員なども対象です。パートの場合は、常勤換算をしたうえで届出を行う必要があります。
ただし、医療機関の方針によっては、ベースアップ評価料の算定対象にならないケースもあることは覚えておきましょう。

ベースアップ評価料の届出をするメリット・デメリット

職員の場合 医療機関の場合
メリット ・安定した収入が確保できる
・待遇改善によりモチベーションが上がる
・よい人材を確保できる
・安定した経営が実現できる
デメリット ・患者さんの負担が増え、クレームが発生する可能性もある ・人件費が増加する
・対象外の職種との給与格差が広がる

ベースアップ評価料の導入により、対象職員は賃金の引き上げという大きなメリットを享受できます。一方で、医療機関にとっては一時的にコストが増加しデメリットとなる可能性があるでしょう。
また、診療明細に「ベースアップ評価料」と記載されることにより、患者さんから不満の声が上がる可能性もゼロではありません。
ただし、長期的な目線で見れば、職員の定着率が向上して結果としては質の高い医療提供の実現につながります。患者さんにも医療従事者にも、総合的にはメリットの大きな制度といえるでしょう。

ベースアップ評価料の種類

聴診器と領収書

ベースアップ評価料は、いくつかの項目に分類されます。どのような分類があるのか、それぞれの概要を見ていきましょう。

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の概要

施設基準 (1)外来医療または在宅医療を実施している保険医療機関である
(2)主として医療に従事する職員が勤務している
(3) 令和6年度および令和7年度において、対象職員の賃金(※1)の改善(※2)を実施しなければならない
(4)算定した評価料は、対象職員のベースアップやそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費などに用いる
(5)目標値(※3)以上のベースアップができた場合は、40歳未満の勤務医・勤務歯科医・事務職員等の賃金改善を実績に含める
(6) 「賃金改善計画書」「賃金改善実績報告書」を作成し、定期的に地方厚生(支)局長に報告する
算定できる点数 2〜28点
届出できる医療機関 病院、有床診療所(医科)、無床診療所(医科)、歯科診療所

※1役員報酬を除く。※2定期昇給を除く。※3令和5年度と比べて、令和6年度に2.5%、令和7年度に4.5%アップ。
指定する医療機関において、入院中以外の患者さんに初診、再診または訪問診療を行った場合、所定の点数を加算する制度です。具体的には初診時などで6点、再診時などで2点と設定されています。
また、基準に含まれる「医療に従事する職員」とは、薬剤師、管理栄養士、臨床工学技士など30を超える職種です。ただし、すでに解説した通り事務職員は原則対象に含まれていません。

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の概要

施設基準 (1)入院基本料、特定入院料または短期滞在手術等基本料を算定していない保険医療機関である
(2)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を届出ている
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)や歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)にて算定する点数の見込みの10倍が、対象職員の給与総額の1.2%未満である
など
算定できる点数(1日) 1〜64点
届出できる医療機関 有床診療所(医科)、無床診療所(医科)、歯科診療所

外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を実施したものの、賃金増率が一定水準(1.2%)に達しない場合、評価を上乗せする制度です。この制度を利用するためには、所定の形式にもとづき給与計算を行い、外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)を利用して増える賃金予想などを提出する必要があります。算出された結果をもとに、1〜64点の加算が可能です。

入院ベースアップ評価料の概要

施設基準 (1)入院基本料、特定入院料または短期滞在手術等基本料を算定している保険医療機関である
(2)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている
(3)外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)や歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)にて算定する点数の見込みの10倍が、対象職員の給与総額の2.3%未満である
など
算定できる点数 1〜165点
届出できる医療機関 病院、有床診療所(医科)

入院設備を有する病院や診療所などで勤務する看護職員や薬剤師、その他の医療従事者の賃金改善を目的に設けられた制度です。外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)とともに届け出を行います。算定できる点数については所定の計算式にもとづき、1〜165点の範囲で設定可能です。なお、入院ベースアップ評価料は1日単位で計算されます。

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の概要

施設基準 (1)主として医療に従事する職員が勤務している
(2) 令和6年度および令和7年度において、対象職員の賃金(※1)の改善(※2)を実施しなければならない
(3)基本給・手当・賞与等のうち対象の賃金項目を特定したうえで、原則、基本給または決まって毎月支払われる手当の引き上げにより改善を図る
(4)対象職員の基本給等を令和5年度と比較して一定水準以上引き上げた場合は、事務職員等のその施設に勤務する職員の賃金の改善を行う
(5)令和6年度と令和7年度においてその施設に勤務する職員の賃金改善に係る計画を作成している
(6)(5)について、定期的に地方厚生局長などに届出を行う
算定できる点数 780円(月1回)
届出できる医療機関 訪問看護ステーション

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)は、訪問看護ステーションにおいて、勤務する看護職員や他の医療関係職種の賃金改善を目指す制度。ひと月あたり一律780円の設定です。他の施策と同じく対象となる職員については、介護福祉士や社会福祉士など、看護に関わるさまざまな人が対象とされています。

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)の概要

施設基準 (1)訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている訪問看護ステーションである
(2) 訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)で算定される金額の見込みの数が、対象職員の給与総額にその施設の利用者の数に占める医療保険制度の給付の対象となる訪問看護を受けた者の割合を乗じた数の1分2厘未満である
など
算定できる点数 10円〜500円(月1回)
届出できる医療機関 訪問看護ステーション

訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)は、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)では改善しきれない、賃金のさらなる改善が目的です。医療保険の利用者割合を計算し、0〜475以上と段階的に振り分けて、月1回あたり10円〜500円の金額が評価料として算出されます。目的の趣旨からも分かる通り、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)と合わせて届け出が必要です。

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の概要

施設基準 (1)外来医療または在宅医療を実施している保険医療機関(歯科)である
(2)主として歯科医療に従事する職員が勤務している
(3) 令和6年度および令和7年度において、対象職員の賃金(※1)の改善(※2)を実施しなければならない
(4)算定した評価料は、対象職員のベースアップやそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費などに用いる
(5)目標値(※3)以上のベースアップができた場合は、40歳未満の勤務歯科医師・勤務医・事務職員等の賃金改善を実績に含める
(6) 「賃金改善計画書」「賃金改善実績報告書」を作成し、定期的に地方厚生(支)局長に報告する
算定できる点数 2〜41点
届出できる医療機関 病院、有床診療所(歯科)、無床診療所(歯科)、歯科診療所

※1役員報酬を除く。※2定期昇給を除く。※3令和5年度と比べて、令和6年度に2.5%、令和7年度に4.5%アップ。
外来医療または在宅医療を行う医療機関(歯科)において、勤務する歯科衛生士、歯科技工士等の賃金改善を目的としている制度です。初診時に10点、再診時に2点などが設定され、最大で41点の加算が行われます。加算については、入院中以外の患者さんを対象としている点は注意が必要です。

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)の概要

施設基準 (1) 医科点数表等を算定していない保険医療機関である
(2) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の届出を行っている
(3) 歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)と外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)により算定される点数の見込みを合算した数に10円を乗じた額が、対象職員の給与総額の1分2厘未満である
など
算定できる点数 1〜64点
届出できる医療機関 有床診療所(歯科)、無床診療所(歯科)、歯科診療所

歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)ではまかないきれず、さらなるの賃金の改善を強化する必要がある医療機関において、利用できる制度です。初診または歯科訪問診療を行った場合は8点など、要件に合わせて1〜64点の算定ができます。

ベースアップ評価料の計算方法

厚生労働省のホームページでは、ベースアップ評価料の算定による給与総額や見込額の計算に使える、「計算支援ツール」を提供しています。計算支援ツールはエクセルファイルで公開されており、必要箇所に従業員の基本給やベースアップ評価料の算定回数などを入力すると、見込み金額の計算が可能です。
医療機関用・訪問看護ステーション用などと分かれているため、該当のファイルを活用してください。

実際にいくら給与が上がる?

ベースアップ評価料の算定によって得た報酬は、対象職員の賃上げ以外の目的に使用してはならないと決まっています。政府としては、令和6年度に+2.5%、令和7年度に+2.0%の目標を掲げていますが、すべての医療機関でこの目標値どおりの賃上げが実現するわけではありません。
仮に、基本給をベースに+1.5%、+2.5%のベースアップがなされた場合の、総支給額は以下のとおりです。現在の基本給の支給額が25万円の場合、3,750円、6,250円の賃上げが見込めます。

【外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)の例】

基本給 +1.5%の場合 +2.5%(目標値)の場合
250,000円 253,750円 256,250円
280,000円 284,200円 256,250円

ベースアップ評価料の届出の流れ

ノートPCを入力している手

ベースアップ評価料を導入する際には、事前に届出が必要です。届出の流れや、必要な書類等について解説します。

ベースアップ評価料の届出の流れ・必要なもの

届出の流れ
1.「届出書」「賃金改善計画書」を作成する
2.メールで提出する
3.評価料算定&賃上げを開始する
必要なもの
・届出書
・賃金改善計画書
・賃金改善報告書
・対象職員の直近1年間の給与総額がわかる資料
・過去1〜3カ月程度の初診料や再診料等の算定回数がわかる資料

ベースアップ評価料の届出には、対象職員の数や医療機関コードなどを記載する届出書と、賃金改善計画書が必要です。賃金改善計画書には、対象職員の給与総額を算出し、ベースアップの実施期間などを記載する必要があります。基本的にはメールで送付もできますが、紙面での提出も可能です。

届出はいつまでに行う必要がある?

ベースアップ評価料の届出は、評価料の算定を行うタイミングによって異なります。2024年6月分から算定する場合は、6月21日が提出期限でした。届出先は、地方厚生(支)局で、病院が位置する場所により連絡先が異なります。連絡先のメールアドレスについては、厚生労働省のホームページで確認可能です。届出を行い、受理されたタイミングに応じて算定できる時期が異なるため、早めに届出を行いましょう。

届出をしたらいつから給与に反映される?

ベースアップ評価料の制度自体は、2024年6月からスタートしています。届出については同年5月2日から受付を開始していますが、労働者の実際の給与へ反映されるタイミングは、医療機関が算定の届出を行う時期によって異なります。
ベースアップ評価料の仕組みがいつから適用されるかの詳細については、自身の勤務先へ確認してください。

ベースアップ評価料に関するQ&A

最後に、ベースアップ評価料に関するよくある質問について解説します。

Q.ベースアップ評価料による賃金アップはいつまで続く?

A.現行では、令和7年(2025年)までを予定しています。

ベースアップ評価料は、2024年の診療報酬改定で新設された新しい診療報酬の算定項目です。基本的に令和6年度、令和7年度を対象としています。今後の財源の状況や日本全体の労働市場の変化により、制度が変更される可能性があることも覚えておきましょう。

Q.ベースアップ評価料はどんな医療機関が届出する必要がある?

A.基本的にはすべての医療機関が対象です。

ベースアップ評価料は、基本的にはすべての医療機関が申請可能です。ただし、届出ができる評価料については、「病院」「有床診療所」「無床診療所」などの区分によって異なります。使用する計画書や報告書もそれぞれ異なるため、間違わないように注意しましょう。

【医療機関ごとに届出可能な評価料について】

種類 対象の医療機関
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 病院、有床診療所、無床診療所、歯科診療所
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 有床診療所、無床診療所、歯科診療所
入院ベースアップ評価料 病院、有床診療所
訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)、(Ⅱ) 訪問看護ステーション
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ) 病院、有床診療所、無床診療所、歯科診療所
歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ) 有床診療所、無床診療所、歯科診療所

Q.ベースアップ評価料の届出をしない医療機関はどうなる?

A.評価料を受け取ることができず、対象職員の賃金アップにつながりません。

ベースアップ評価料の届出をしない医療機関は、その分の評価料を受け取れません。そのため、職員の賃金に反映されることもなく、届出を行った医療機関との待遇に差が生まれることは明らかです。職員にとってはマイナスの要素となり、離職やモチベーションの低下といった実態につながる恐れがあります。

ベースアップ評価料を算定して職員の待遇改善を目指そう

2024年に新設されたベースアップ評価料は、医療機関で働く人の待遇改善を目的としています。使用目的が制限されているのも、確実に賃金アップにつなげることを目指しているためです。一見すると複雑な制度ではありますが、自身の待遇に直結する制度であるため内容については正しく理解をしておきましょう。
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著者プロフィール

そだねー

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北国出身。前職はコールセンターの採用を担当し、ソラストに転職後、医療事務採用業務に6年従事している。営業や現場とのパイプを持ち、日々変化し続ける医療事務の情報をキャッチアップすることに強みを持つ。

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