守秘義務
更新日:2023/05/02
公開日:2023/05/02
医師以外の医療従事者には、厚生労働省通知による「診療情報の提供等に関する指針」に、「医療従事者の守秘義務」として次のことが規定されています。「医療従事者は、患者の同意を得ずに、患者以外の者に対して診療情報の提供を行うことは、医療従事者の守秘義務に反し、法律上の規定がある場合を除き認められないことに留意しなければならない」とあり、業務上知り得た診療上の秘密を絶対に他に漏洩してはいけません。
この用語をシェアする
著者プロフィール
ソラスト 教育事業部
技能認定振興協会(JSMA)公認 株式会社ソラスト 教育事業部出版の、医療&介護「よくでる」重要キーワードミニブックより抜粋