特定疾患処方管理加算
更新日:2023/05/08
公開日:2023/05/08
診療所または許可病床200床未満の病院で、厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者(入院中以外)に対して、薬剤又は処方箋を交付した場合に算定します。処方期間が28日未満で月2回限り算定するものと、処方期間が28日以上の場合に月1回算定するものがあります。
この用語をシェアする
著者プロフィール
ソラスト 教育事業部
技能認定振興協会(JSMA)公認 株式会社ソラスト 教育事業部出版の、医療&介護「よくでる」重要キーワードミニブックより抜粋