療養担当規則
更新日:2023/05/11
公開日:2023/05/11
保険診療や保険調剤を行うためには、守らなければならない規則があります。保険医療機関・保険医が守るべき規則を「保険医療機関及び保険医療養担当規則」といい、保険薬局・保険薬剤師が守るべき規則を「保険薬局及び保険薬剤師療養担当規則」といいます。
この用語をシェアする
著者プロフィール
ソラスト 教育事業部
技能認定振興協会(JSMA)公認 株式会社ソラスト 教育事業部出版の、医療&介護「よくでる」重要キーワードミニブックより抜粋