薬局
更新日:2023/05/11
公開日:2023/05/11
医薬品医療機器等法では、薬局は「薬剤師が調剤の業務を行う場所」と定義しています。医師・歯科医師の考えた処方どおりにいろいろな医薬品を取り揃える、何種類かの薬を調合する、服用方法がわかるように袋や容器にいれることを調剤といいます。薬局が医師・歯科医師の処方による調剤以外の医薬品の販売をする場合は、その場所も含めて「薬局」といいます。薬局には厚生労働省令に定められた員数の薬剤師が必要です。
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著者プロフィール
ソラスト 教育事業部
技能認定振興協会(JSMA)公認 株式会社ソラスト 教育事業部出版の、医療&介護「よくでる」重要キーワードミニブックより抜粋