派遣雇用契約が30日以内、あるいは週20時間未満で就業する場合のことを指します。
例えば、短期のお仕事や扶養内でのお仕事は対象になる場合があります。日雇い派遣は原則として禁止されていますが、例外的に就業が認められるケースがあります。
■日雇い派遣が認められる例外要件(主なもの)
・60歳以上の方
・学校に通う昼間学生/全日制の学生
・本業の年収が500万円以上ある方
・世帯収入が500万円以上あり、かつ世帯の主な生計者ではない方
(例) Aさんの年収120万円+配偶者の年収400万円=世帯年収520万円この場合、世帯年収が500万円以上のため就業可能です。 また、Aさんの年収が0円であっても、同居家族の年収が500万円以上あれば就業可能となります。上記に当てはまり、日雇い派遣就業を希望される場合は、下記該当する書類をご提出いただきます。
【ご提出いただく書類の例(いずれか1点)】
・年齢確認:運転免許証、マイナンバーカード(表面の写し)など
・学生確認:学生証
・年収確認:前年度の源泉徴収票、所得証明書、確定申告書の控えなど
【世帯年収の考え方】
一緒に暮らし家計を一つにしている家族全員の収入を合わせた金額のことです。
ただし、進学や単身赴任などで離れて暮らしていても、仕送りで生活を支え合っている場合は「同一生計」とみなされます。