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退職前に有給を消化する方法を解説!使用を拒否された場合の対処法もご紹介

著者: そだねー

更新日:2023/05/19

公開日:2023/05/19

有給休暇届の書類

退職前に有給が残っている場合は、できる限り消化したいものです。しかし、会社によっては拒否されるケースもあります。この記事では、退職前に有給消化するために踏むべきステップや、有給消化を拒否された場合の対処法も紹介するため、退職時の参考にしてみてください。

退職前に有給消化したい!まず残った有給の日数を確認

カレンダーに書かれた赤丸

退職を決意したら、現時点で有給が何日分あるのか確認しましょう。
有給を取得できる従業員には条件が定められています。そのため、自身が「有給を取得できる従業員の条件」を満たしているかが有給を取得するためには重要です。
また、有給は継続勤務年数によっても変わるものです。そのため、従業員によって消化できる有給の日数は異なります。自分の現状を確認した上で、有給を何日取得可能なのか継続勤務年数による日数の確認も必要です。

有給を取得できる従業員の条件

下記の2点を満たすすべての従業員が有給を取得できます。

(1)企業が雇い入れの日から6カ月経過している
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤している

有給取得の条件に雇用形態は問われません。上記の条件を満たせば、パートやアルバイトなども有給を取得できます。
また、2019年の労働基準法改正により、会社は年に5日の有給を時季指定で従業員に取得させる義務が発生しました。

継続勤務年数による日数

有給の発生日数は継続勤務年数により変わる仕組みです。まず、入社した日から6ヶ月経過した日に10日の有給が発生します。その後は、以下の表の通り、1年経過ごとに有給が増えていくのが特徴です。

【労働基準法で定められた最低限の有給日数】

継続勤務年数 発生する有給の日数
6ヶ月 10日
1年6ヶ月 11日
2年6ヶ月 12日
3年6ヶ月 14日
4年6ヶ月 16日
5年6ヶ月 18日
6年6ヶ月以上 20日

ただし、就業規則などにより、上記よりも多くの有給を定められている場合もあります。退職前に有給消化したいならば、事前に就業規則を必ず確認し、発生する有給の正確な日数を把握しましょう。

退職までに消化できる有給の期限

退職を決めた人が有給を消化できる期間には期限があります。
残っている有給を無駄なく使いきるために下記2点を確認しましょう。

・退職日による有給消化の期限
・年による有給消化の期限

退職日による有給消化の期限

有給の消化は在籍するすべての従業員に与えられた権利です。有給は退職日まで自由に消化できます。退職日とは、退職届に記入された日程のことです。

退職日は退職者の都合に合わせて決定できます。ただし、会社の規定で退職届の提出期限が定められているケースが多いです。民法第627条では、最低でも退職したい日の2週間前までに退職届を出さなければいけないとされています。

年による有給消化の期限

有給は入社した日から6ヶ月経過した日に10日発生し、その後は勤続年数が1年増えるごとに有給の付与日数が増える仕組みです。

ただし、有給を消化せずに残した場合は、有給が発生した日から2年間で消滅します(「労働基準法第115条」)。
そして、有給発生の基準日は入社6ヶ月後のため、2年後の同じ日付が有給を消化できる期限です。

退職前に有給消化できる日数をカウントする際には、上記の点に注意しましょう。

退職までに有給を消化する3ステップ

退職日までにできるだけ多くの有給消化をしたい場合、どのようなステップで準備を進めればよいのでしょうか?ここでは、退職までにできるだけ有給消化するための3つのステップについて紹介します。

1. 引き継ぎにかかる日数を計算する
2. スケジュールを逆算して退職日を決める
3. 退職の意向を早めに会社へ伝える

1.引き継ぎにかかる日数を計算する

まず、退職前に業務の引き継ぎにかかる日数を計算します。その際には、業務を引き継いでくれる社員や部署のスケジュールも考慮に入れましょう。
業務の引き継ぎに、手間取るケースがあります。マニュアルの作成や業務整理など業務の引き継ぎのために必要な作業は多いです。引き継ぎ日数は余裕を持たせて見積もりましょう。

2.スケジュールを逆算して退職日を決める

退職日以降に有給休暇を消化することは不可能です。残された有給をできるだけ多く消化したいならば、余裕を持って退職日を決めましょう。
あらかじめ業務の引き継ぎのスケジュールを組んでおき、そこから逆算して退職日を決めると安心です。ただし、引き継ぎのスケジュールは職場に迷惑がかからないように考慮しましょう。

3.退職の意向を早めに会社に伝える

退職の意向はできるだけ早く伝えることが大切です。後任者の決定や業務の引き継ぎをスムーズに進められます。自身がいなくても、業務が回る体制を会社側が早めに整えられるようにスケジュールを組むことが重要です。

上司が多い職場の場合は、退職の意向をより早く伝えましょう。なぜなら、すべての上司に退職の意向が伝わるまでに時間がかかるためです。

退職前の有給消化を拒否されたときの対処法

有給について悩んでいる女性

退職前の有給消化を会社から拒否された場合はどうすればいいのでしょうか?ここでは、退職前の有給消化を拒否されたときの対処法にご紹介します。

有給取得の権利と時季変更権

従業員は自分の好きなときに有給休暇を請求できる権利があると、労働基準法第39条に規定されています。会社(使用者)は法律により従業員の請求に応じて有給を与えなければならず、有給を断ることはできません。
ただし、会社には「時季変更権」が与えられていて、有給を消化したい時季が業務に影響を及ぼす場合は、会社が他の時季に変更できます。業務への支障を理由に、特定の期間の有給取得を会社が断るのは、違法行為ではありません。

「時季変更権」を理由に有給消化を拒否されたときの対処法

「業務に支障をきたす」との理由で、今のタイミングでは有給をとれないと断られた場合には、下記の方法で「業務に支障をきたさない」有給消化を提案しましょう。

・退職日を変更する
・連休でなく飛び石での使用を提案する
・半日や時間単位の使用を提案する

退職日を変更する

退職日の変更は職場への影響を最も抑えられる方法です。退職日を先に延ばすことで、余裕を持って業務の引き継ぎを行い、残った期間で有給を消化できます。すべての業務の引き継ぎが完了した最終出社日の後で有給をまとめて消化する方法です。
ただし、有給消化の期間と転職先の試用期間が重なる可能性に注意しましょう。また、転職先の入社日が決まっている場合は、退職日の変更で有給を消化しきれない可能性があります。

連休でなく飛び石での使用を提案する

サービス業やシフト制の仕事をしている場合、有給消化で連休を作ると職場に大きな負担をかけます。業務への影響から、連休の取得を断られる可能性が高いです。この場合は、有給を飛び石で取得していく方法をおすすめします。これは、最終出社日までに少しずつ有給を消化していく方法です。
職場の繁忙日などを避けて、比較的余裕のある日に有給を消化すると、職場に迷惑をかけません。また、有給消化を認めてもらいやすくなるでしょう。

半日や時間単位の使用を提案する

有給休暇は1日単位での消化が基本ですが、使用者が認めれば半日単位の取得も可能です。また、年に5日を限度として有給を時間単位で取得することも認められています。
たとえば、業務の引き継ぎや会議の時間だけ出社して、残りの時間で有給を消化することができ、職場の負担の軽減が可能です。
半日単位や時間単位で有給を消化したいならば、退職日のかなり前から計画的に有給を消化し、なおかつ早めに退職の意向を報告する必要があります。

退職前の有給消化:よくある質問と回答

退職前の有給消化について、よくある質問と回答をご紹介します。退職前の方はぜひチェックしてみてください。

Q.上司に「有給消化はできない」と言われた。これは違法ではない?

A.労働基準法第39条の違反です。
使用者(会社側)はどのような理由であっても有給を断ることはできません。直属の上司に断わられた場合には、さらにその上の上司か人事部に相談してみましょう。労働基準法の知識を持っている人と相談することが大切です。万が一、人事部からも拒否された場合は労働基準監督署に相談しましょう。
労働基準法改正により、年間10日以上の有給が発生した労働者について、使用者は最低でも年間5日の有給を取得させなければいけません。この場合に有給を取得するタイミングは、あくまでも労働者が希望する時期で取得するのが前提です。有給を1日も取得していない労働者が退職する場合は、会社側が最低でも5日の有給を取得させなければなりません。退職前に有給消化をするつもりがなくても、年間5日以上は有給を消化する必要があることを覚えておきましょう。

Q.退職日まで日がなく有給を完全に消化できない。余った有給は買い取ってもらえる?

A.退職日以前であれば在籍している従業員として受け取る権利があります。ただし、支給額については、会社に裁量があるため就業規則で確認しましょう。
また、退職日以降であっても、支給条件を満たせばボーナスを受け取れます。たとえば、会社規定に「◯月◯日時点で在籍している従業員をボーナス支給対象とする」といった記載がされている場合は受け取れる可能性があるでしょう。

Q.退職前の有給消化中にボーナス支給日があるが、ボーナスは受け取れる?

A.退職日以前であれば在籍している従業員として受け取る権利があります。ただし、支給額については、会社に裁量があるため就業規則で確認しましょう。
また、退職日以降であっても、支給条件を満たせばボーナスを受け取れます。たとえば、会社規定に「◯月◯日時点で在籍している従業員をボーナス支給対象とする」といった記載がされている場合は受け取れる可能性があるでしょう。

退職日までに計画的に有給を消化しましょう

退職までに有給消化する方法をご紹介しました。退職日までならば、有給消化は労働者に認められた権利のため、基本的には自由に有給を消化できます。ただし、業務の引き継ぎをきちんと行うことが前提となるため注意しましょう。
早めに退職の意向を伝え、業務の引き継ぎに取り組み、余裕を持ったスケジュールで有給消化することをおすすめします。会社によっては有給の買取り制度があるため、事前に確認しておきましょう。
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そだねー

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北国出身。前職はコールセンターの採用を担当し、ソラストに転職後、医療事務採用業務に6年従事している。営業や現場とのパイプを持ち、日々変化し続ける医療事務の情報をキャッチアップすることに強みを持つ。

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