住宅改修
更新日:2023/05/01
公開日:2023/05/01
小規模な住宅改修の費用を支給するサービスです。該当する改修は厚生労働大臣によって定められています。
①手すりの取り付け(取付工事をともなうもの)
②床段差の解消(取付工事をともなうもの)
③滑りの防止、移動の円滑化などのための床材の変更
④引き戸などへの扉の取り替えおよび新設
⑤洋式便器などへの便器の取り替え
⑥その他
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著者プロフィール
ソラスト 教育事業部
技能認定振興協会(JSMA)公認 株式会社ソラスト 教育事業部出版の、医療&介護「よくでる」重要キーワードミニブックより抜粋