指定居宅サービス事業者・指定介護予防居宅サービス事業者
更新日:2023/05/10
公開日:2023/05/10
居宅サービスを提供する事業者で、指定の要件を満たし、都道府県知事に申請し指定を受けたものです。
指定の要件
①法人であること
②従業者の知識・技能・人員が、所定の基準・員数を満たしていること
③所定の設備・運営基準に従い、適正なサービス事業の運営ができると認められること
申請はサービスの種類ごと、事業所ごとに行う必要があります。
この用語をシェアする
著者プロフィール
ソラスト 教育事業部
技能認定振興協会(JSMA)公認 株式会社ソラスト 教育事業部出版の、医療&介護「よくでる」重要キーワードミニブックより抜粋