法定限度額
更新日:2023/05/15
公開日:2023/05/15
支給限度基準額には、厚生労働大臣が定めるものと、市町村が独自に条例によって定めるものとがあり、「厚生労働大臣」が定めるものを「法定限度額」といいます。支給限度基準額は被保険者証に記載されています。法定限度額は基準額(上限額)の設定のしかたで「区分支給限度基準額」と「福祉用具購入費または住宅改修費の場合」の2つに大別されます。
この用語をシェアする
著者プロフィール
ソラスト 教育事業部
技能認定振興協会(JSMA)公認 株式会社ソラスト 教育事業部出版の、医療&介護「よくでる」重要キーワードミニブックより抜粋