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介護保険制度とは?制度の目的や保険者になるための条件、保険料など

著者: ゲートウェイ

更新日:2023/12/22

公開日:2019/09/01

介護保険制度は、本格的な高齢化社会が到来した日本において、社会全体で高齢者を守るという理念のもと、2000年にスタートしました。しかし、その制度の詳細についてはご存じないという方も多いのではないでしょうか。今回は、介護保険制度が導入された背景、仕組み、加入条件、利用可能なサービスなど介護保険制度の詳細について解説していきます。

介護保険制度とは

介護保険制度は、介護が必要になった人でも安心した生活が送れること目的に、2000年4月よりスタートした制度です。介護保険加入者が介護を必要とした際に、介護サービスの提供や、利用料の負担などの支援をします。現在日本では介護を必要とする高齢者が急増していますが、少子化・核家族化により「家族だけでの介護は困難」というケースが目立ったことから本制度が考案されました。

介護保険制度の対象者は2種類

介護保険は、満40歳になった月からすべての人が加入し、加入後は保険料の支払いが必要です。65歳以上は「第1号被保険者」、40歳~64歳までは「第2号被保険者」となります。

第1号被保険者

65歳以上の方は、お住いの市区町村の介護担当窓口に申請して、要介護(要支援)認定を受けると、第一被保険者として介護保険に加入できます。保険料の支払い方法は、年金からの天引き、市区町村から届く納付通知書による送金、口座振替などです。

第1号被保険者は要介護認定の程度によって、生活支援や介護サポートを受ける際に介護給付を受けることができます。

保険料

第1号被保険者の保険料は、介護保険の運営を担う市区町村によって、3年ごとに策定する「介護保険事業計画」の予算の約20%を、第1号被保険者全員から徴収する仕組みです。ただし、単純に第1号被保険者の総数で割って保険料を出すと、加入者の所得によっては負担を大きく感じる場合もあるでしょう。そのため、各加入者の保険料は、加入者の所得を見て、市区町村ごとに設定された所得段階に合わせて決まるようになっています。

第2号被保険者

第2被保険者の対象者は、40 歳以上 65 歳未満の健保組合、全国健康保険協会、市町村国保などの医療保険加入者です。第2被保険者が65 歳になった際には、自動的に第1号被保険者に切り替わります。保険料は、加入している健康保険の保険料と一緒に徴収されます。

第2号被保険者は、下記画像にある16種類の特定疾病のいずれかに該当し、要介護認定を受けた場合のみ介護給付を受けることができます。ただし、特定疾病が老化によるものではなく、交通事故などによって起きている場合は介護保険の対象外となります。

出典:厚生労働省「介護保険制度について」

保険料

社会保険加入者の場合、給与と介護保険料率を掛けた金額を、事業主と折半したものが保険料になります。この介護保険料率は、加入している健康保険組合や会社の規模などによって異なります。

国民健康保険加入者の場合、次の4項目によって保険料が決まります。また、算出方法や掛け率などは自治体によって異なります。

所得割 前年度の世帯収入に応じて算定した金額
資産割 その世帯が所有する資産に応じて算定した金額
均等割 保険加入者一人あたりで算定した金額
平等割 保険加入一世帯あたりで算定した金額

要介護認定について

要介護認定とは、介護サービスを受ける方がどの程度の介護を必要とするかを判断する基準となるもので、要支援1・2、要介護1~5の合計7段階に分類されます。この要介護度に応じて、利用できる介護サービスと利用できる上限額が決まります。

要介護度審査の流れ

要介護度の判定の際にまずおこなわれることは訪問調査です。調査員が審査対象者の自宅を訪問して、生活や身体の状態などについて聞き取りをおこない認定調査票を作成。その内容をコンピュータに入力して、一次判定がおこなわれます。また、市区町村の依頼によって、主治医から意見書が作成されます。

その後、一次判定の結果や認定調査票に書かれた特記事項、そして主治医の意見書をもとに、保険・医療・福祉の専門家で構成される介護認定審査会が二次判定をおこなって要介護度を決定します。

介護保険制度でサービスを受ける手順

基本的には、下記の流れで要介護認定を受けて、サービスが利用できるようになります。

1.要介護認定の申請をする
2.要介護度の審査を受ける
3.ケアプランを作成してもらう

1.要介護認定の申請をする

お住いの市区町村の介護保険担当窓口に申し込みをおこないます。高齢者の一人暮らしの場合などは、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者などに申請を代行してもらうことも可能です。

2.要介護度の審査を受ける

お住まいの市区町村の役所窓口にて日程調整をおこない、上記で解説した要介護度の審査を受けます。認定結果が出るまでの期間は、その後約1ケ月程度です。

3.ケアプランを作成してもらう

介護認定が出たらケアマネージャーを決定し、ケアプランを作成してもらいます。役所には地域で活動するケアマネージャーのリストが用意されていますので、そのリストをもとに担当者を決定するケースが一般的です。

介護保険制度で受けられる介護サービス

介護保険に加入することで、下記のようなサービスを受けることができます。基本的に、要介護度が高くなるほど、利用できる時間や日数は増えます。

・在宅系サービス
・施設系サービス
・地域密着型サービス
・その他サービス

在宅系サービス

在宅の要介護者が受けるサービスとして最も多いのは在宅介護・通所介護などの在宅系サービスです。

在宅介護 在宅介護ヘルパーが訪問し、掃除・洗濯・炊事・病院への付き添いなどを代行します。主に独居高齢者・高齢者世帯の利用が多いようです。
通所介護 いわゆるデイサービスのことで、日中要介護者を預かってくれるサービスです。家族が仕事などで留守にしがちな場合に多く利用されています。

施設系サービス

同居する家族がいないなど、自宅で生活することが困難な高齢者が入所する施設で受けられるサービスです。入所先には、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護療養型医療施設があります。

特別養護老人ホーム 要介護3以上が入居条件となっており、身体機能の衰えが顕著な高齢者の入居が多いです。
介護老人保健施設 身体機能を回復するまでの一時的な入居施設であり、原則として入居後3ケ月~6ヶ月ほどで退去します。
介護療養型医療施設 高度な医療を必要とする高齢者向けの施設で、病院と併設されていることが多くなっています。2018年の法改正で廃止が決定し、今後は介護医療院という新施設への転換が図られます。

地域密着型サービス

要支援の高齢者が住み慣れた地域で長く暮らせることを目指し、介護事業者・ボランティアなどが協力して提供している介護サービスです。体を動かすエクササイズや脳機能維持のためのトレーニング、コミュニケーションの機会を増やす取り組みなどがおこなわれています。

その他サービス

車いす、杖、介護ベッドなどの用具を貸し出ししたり、身体の不自由な高齢者に対して入浴をサポートしたりするなど、他にもさまざまなサービスがおこなわれています。また、階段の手すり取り付けや床のバリアフリー化など、介護に関連するリフォームは最大で20万円まで介護保険が適用されます。

介護保険制度は介護を必要とする方を支える制度です

出典:厚生労働省「介護サービスを利用した時の負担割合が3割になります」

65歳以上の方が介護サービスを利用した場合の自己負担額は、介護サービスにかかった費用の1割~3割で負担額は収入額により決まります。40歳~64歳までの方は1割負担です。

介護サービスを受ける際の自己負担額

日本の少子高齢化は今後も進行し続ける見通しで、「介護される側は増え、介護する側は減る」と考えられています。そのため、これからより一層、社会全体が一丸となり介護する人・される人の双方を支えていくこと、そしてそのために介護保険制度を充実させることは不可欠と言えます。

今、介護保険制度を学んでおけば、今後助けになることも多いかもしれません。また、介護制度を知ることは、今の介護の現状を知ることにも繋がるので、介護職を目指す方は特に、今一度介護保険制度について調べてみましょう。

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異業種含め、人事採用担当として15年以上のキャリアを積んだ経歴を持つ40代男性。現在はソラストの介護採用スタッフとして活躍している。スタッフの負担軽減のため、IT導入や業務ルールの改善に強みを持つ。

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