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短期入所療養介護(医療型ショートステイ)とは|短期入所生活介護との違いも解説

著者: ゲートウェイ

更新日:2023/12/22

公開日:2021/06/07

需要が増し、求人も増えている介護サービスのひとつショートステイ。ショートステイには3種類あり、うち1つに短期入所療養介護があります。今回は短期入所療養介護について短期入所生活介護との違い、人員基準や働く人の職種などを解説します。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)とは

短期入所療養介護は「医療型ショートステイ」とも呼ばれる介護サービスです。

要介護状態となった場合も、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行うことで、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るもの。

 

医師や看護師が配置されている施設で、看護・医学的な管理のもとに介護サービスが提供されることが特徴です。利用対象となるのは要介護認定を受けた方で、1日単位かつ連続30日間の入所が可能です。

短期入所生活介護との違い

短期入所生活介護と短期入所療養介護の違いは、医療的ケアを提供しているかどうかにあります。
どちらも保険適用内の居宅サービスですが、医療ケアを行えるかどうかで対応施設と介護サービスの内容に違いが出てきます。

短期入所療養介護 短期入所生活介護
対象者 医療ケアやリハビリが必要な要介護認定者 一般的な介護が必要な要介護認定者
介護内容 ・診察やバイタルチェックなどの健康管理
・インスリン注射や喀痰吸引 など
・認知症ケア
・リハビリ
・日常生活における身体介護や生活支援
・レクリエーションや機能訓練
・日常生活における身体介護や生活支援
・レクリエーションや機能訓練
対応施設 ・介護老人保健施設
・介護療養型医療施設
・療養病床をもつ病院や診療所 など
・特別養護老人ホーム
・ショートステイ専門施設
・一部の有料老人ホーム など

短期入所療養介護では、インスリン注射や喀痰吸引といった医療行為が対応可能となり、医療ケアが必要な方への需要に応えます。
「利用者が可能な限り自立した日常生活が営めるように支援する」という基本方針は短期入所生活介護と変わりがなく、身体介護や生活支援も行われます。
短期入所療養介護は、短期入所生活介護のサービスに医療ケアがプラスされたサービスと言えるでしょう。

短期入所療養介護の人員基準と職種

一般的に介護施設や介護サービスには、運営のために必要となる人員や設備などの基準が設けられています。人員基準や働く人の職種を知っておくと職場のイメージがわきやすいでしょう。

短期入所療養介護の人員基準

施設 看護師と介護職の割合
介護老人保健施設(老健) 看護・介護 3:1
介護医療院 看護 6:1
介護 5:1(Ⅰ型)6:1(Ⅱ型)
介護療養型医療施設 病院 看護 6:1
介護 6:1
診療所 看護 6:1
介護 6:1
その他の病院や診療所 病院 ▼医療療養病床
看護 6:1
介護 6:1
診療所 ▼医療療養病床
看護 6:1
介護 6:1
▼診療所
看護・介護 3:1

短期入所療養介護の提供先はさまざまですが、実際の利用状況をみると大半は介護老人保健施設となります。介護老人保健施設における看護・介護の人員基準は3:1と、他施設に比べて手厚い点が特徴です。

短期入所療養介護で働く人の職種

職種 仕事内容
医師 健康管理・指導・相談・診療。
看護師・准看護師 バイタルチェック、医療処置、服薬管理。介護業務と並行する場合もある。
介護職員 入浴や食事、排泄などの日常生活における身体介護。レクリエーションの企画・運営。その他の生活支援。
看護師以外の機能訓練指導員 (理学療法士、作業療法士、柔道整復士などの国家資格を有する者) 利用者の心身状態に合わせた機能訓練の計画・実施。訓練は能訓練指導員として働く人の有する資格に応じて実施。
栄養士 利用者の健康状態に合わせた献立や食事形態の立案。
調理員 栄養士の献立に基づき食事を調理、提供。
送迎ドライバー 入退所する利用者の送迎。利用者の乗車介助や車椅子の上げ下ろしなど。
施設長・管理者 施設運営やマネジメント業務、利用者の家族への対応や収支管理など。

医師や施設管理員以外の職種はメインの仕事に加えて介護業務も対応する場合が多いです。医療ケアは医師や看護師が提供するため、他職種の方は他の介護サービスと仕事内容に大きな違いはありません。介護の身体的な負担は介護を提供する施設や要支援・要介護の度合いによって変わります。

 

短期入所療養介護の計画書について

短期入所療養介護の運営基準では相当期間以上にわたり継続して入所する利用者に対して、介護計画(ケアプラン)の作成が定められています。 ただし、4日未満の短期入所や緊急の入所の場合は計画書無しの利用が可能です。
計画書には利用者の心身状況や病状、希望や医師の診療方針に基づき、サービス利用の目的や解決すべき課題、援助目標などを記載します。作成にあたっては、利用者本人や家族の意向も反映させて同意を得ることが必要です。
すでに訪問介護などの居宅介護サービスを利用している利用者の場合には居宅介護サービス側の計画内容に沿って作成します。作成した計画書は利用者本人に交付する必要があります。

短期入所療養介護はあくまで一時的な入所であるため、利用者の居宅での生活環境やリズムに合わせて、計画書を作成することが重要です。

短期入所療養介護の介護報酬|30日以降は減算?

介護保険が適用される介護サービスには介護報酬が算定されますが、短期入所療養介護も該当します。短期入所療養介護は1日単位での利用が可能であり、かつ連続30日間の利用まで保険が適用されます。このルールがあることで、介護報酬もやや複雑です。短期入所療養介護のスタッフとして働くにあたり、この点についても知っておくことが大切です。

介護報酬が減算になる主なケース

▲30% 定員を超えた利用や人員配置基準に違反
▲3% 夜勤を行う職員の勤務条件を満たさない場合

介護報酬は利用者の要介護度や健康状態、施設の人員配置などあらゆる条件で設定されている単位に応じて決定します。施設や人員の状態によっては加算されるだけでなく、上記のように減算になるケースもあります。

30日以上連続して入所した場合の介護報酬

被災により居宅に戻れないなどやむを得ない理由を除き、利用者が30日以上連続入所した場合、介護報酬は減算対象となります。本来短期入所療養介護のようなショートステイは、長期入所するためのサービスではありません。そのため長期間にわたる連続入所が発生した場合は、1日あたり30単位減算される仕組みが導入されています。

介護報酬が加算になる主なケース

基本単位に加えて、受け入れるご利用者さまの身体状況や健康状態に応じたサービス提供、施設の体制に応じて以下のように介護報酬が加算されます。

緊急の利用者を受け入れた場合 90単位/日
重度者に対する医学的管理と措置 120単位/日
認知症行動・心理症状の方の緊急的な受け入れ 200単位/日
若年性認知症利用者の受け入れ 120単位/日
個別リハビリテーションの実施 240単位/日
夜勤職員の手厚い配置(※宿泊のみ) 24単位/日
介護福祉士や常勤職員等を一定割合以上配置 ・介護福祉士6割以上:18単位
・介護福祉士5割以上:12単位
・常勤職員等:6単位
介護職員処遇改善加算 (Ⅰ)3.9%
(Ⅱ)2.9%
(Ⅲ)1.6%
(Ⅳ)加算Ⅲ×0.9
(Ⅴ)加算Ⅲ×0.8
介護職員等特定処遇改善加算 (Ⅰ)2.1%
(Ⅱ)1.7%

医療ケアが特徴の短期入所療養介護。働き方をイメージして転職に役立てよう

介護の職場は様々な種類があり、同じ職種でも職場によって働き方やスケジュールが異なります。今記事を参考に短期入所療養介護の特徴を押さえ、就職・転職に役立てましょう。

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著者プロフィール

ゲートウェイ

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異業種含め、人事採用担当として15年以上のキャリアを積んだ経歴を持つ40代男性。現在はソラストの介護採用スタッフとして活躍している。スタッフの負担軽減のため、IT導入や業務ルールの改善に強みを持つ。

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