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要介護3の状態とは?利用できるサービス、支給限度額を解説

著者: ゲートウェイ

更新日:2023/12/22

公開日:2023/03/17

要介護3には、どのような状態の方が該当するのか、詳しく分からないという方も多いでしょう。今回は、要介護3の方状態について、一人暮らしが可能かどうかや、受けられる介護サービスの内容、入居できる施設を分類ごとに詳しく解説します。介護にかかる費用や支給限度額についても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

要介護3とは

要介護度の中の位置

要介護度とは、介護の必要な度合いを要介護認定により判定する7段階の区分のことです。その中でも要介護3は、必要介護レベルが中等度な区分です。

低 ←必要介護レベル→ 高
非該当 要支援 要介護
1 2 1 2 3 4 5

要介護3とは

要介護3とは、歩行が困難で日常生活に全介助が必要なレベル。

要介護認定で要介護3に認定されるのは、立ち上がることや歩行が困難なほど身体機能が低下しており、日常生活で行う行動すべてに介助が必要な方です。例えば、ベッドから自力で立ち上がれず、排泄や着替えなども自分では難しいレベルです。身体機能以外でも、認知症の進行に伴い判断力や記憶力が低下した状態の人が要介護3にあたります。

【具体例】
・日常生活をおくる上で、食事、排泄、入浴、着替えなどが自分ではできない状態
・認知症患者が多く、理解能力、判断力の低下により、24時間介護を要する

要介護3と要介護4の違い

要介護3:日常生活全般に介護を必要とするが、一部手助けなしでもできる
要介護4:支えなしで立つことが困難で、認知症により意思疎通が難しい

要介護3と要介護4の状態は、身体機能と判断力が違います。要介護3の方は、立ち上がりや歩行に困難さが見られますが、つかまる場所があれば立つことが可能です。認知症の症状はありますが、会話が成り立ちます。一方、要介護4では支えないと立てないなど、自分でできることがほとんどない重度の要介護レベルです。認知症の進行により、意思疎通も難しい方が多い傾向にあります。

要介護3と要介護2の違い

要介護3:日常生活を一人で行うことが難しい状態で、判断力も全体的に低下している
要介護2:日常生活で介護を受けながら身の回りのことができ、判断力が一部低下している

要介護3と要介護2では、日常生活の介護レベルと判断力に違いがあります。要介護3では、日常生活のほとんどを自分一人では行うことが難しい状態です。一方、要介護2の方は日常生活において介助や見守りを必要としながら自分で身の回りのことを行えます。また、要介護2は部分的な判断力の低下にとどまっているのに対し、要介護3は全般において判断力が下がっている点も異なります。

要介護3の一人暮らし

要介護3の一人暮らしなら、見守りのため毎日の訪問が必要

要介護3の方が一人暮らしをする場合、見守りのために毎日の訪問が必要です。認知症を患っている方も多く、常に誰かが見守っている環境が望ましいでしょう。ベッドから転落したり転倒したりする可能性もあり、安否確認の面でも毎日の訪問が必要といえます。家族が対応するには負担が大きいため、要介護3の方が一人暮らしをしているなら、訪問介護サービスの利用をするのがよいでしょう。

要介護3で受けられるサービス

要介護3で受けられるサービスには、施設に通う通所介護や家に来てもらう訪問介護、介護施設への宿泊などがあります。これらのサービスを組み合わせて利用することも可能です。ここでは、通所と訪問介護に加え、福祉器具やケアプランについても分かりやすく解説します。

要介護3が通所介護で受けられるサービス

要介護3の方が受けられるサービスに通所介護があります。要介護1~5の方が利用可能で、介護度の低い要支援1、2では受けられない支援も受けられます。負担額は要介護度によって変わり、重度の人ほど高くなる傾向です。要介護1~5の人が利用できるのは以下のサービスです。

通所介護(デイサービス)・地域密着型通所介護

介護度3の方が利用できるサービスに、通所介護と地域密着型通所介護があります。デイサービスとも呼ばれ、主に食事や入浴など日常生活上の支援、生活機能向上を目指した機能訓練を行います。通所介護サービスの特徴は、利用者同士の交流があることです。自力で移動が難しい要介護3の方には特に、デイサービスでの交流が良い刺激にもなるでしょう。

通所リハビリテーション(デイケア)

通所リハビリテーションも要介護3の方が利用できるサービスです。デイケアとも呼ばれ、利用者の身体・認知機能の回復・改善を目的としています。日常生活上の支援や生活機能向上に役立つ機能訓練などを提供する通所施設です。デイケアとデイサービスとの違いは、医療的ケアに重点を置いている点です。デイケアでは、食事や入浴などの生活支援とともに、体操やリハビリなど身体機能の維持を目的とした訓練も行います。

療養通所介護

要介護3など、常に看護師の観察を必要とする方向けの施設として療養通所介護があります。食事や入浴など日常生活上の支援や、生活機能向上につながる機能訓練を提供する施設です。看護師が常駐しているので、介護福祉士などでは対応できない医療的ケアが受けられるのが特徴です。一日の定員が5人以下と決まっており、重度の方でも安心して利用できます。

認知症対応型通所介護

認知症が進行している要介護3の方は、認知症対応型通所介護施設も利用できます。認知症患者に専門的なケアを提供する通所施設で、より認知症患者に合った介助を受けられるのが特徴です。施設では、生活支援や機能訓練を行い、認知症患者が自分の住まいで暮らし続けられるようサポートします。認知症対応型通所介護には、自宅で過ごすことが多い要介護3の方の社会的孤立を防ぐ目的もあります。

要介護3が訪問介護で受けられるサービス

要介護3の方は、訪問介護も利用できます。介護スタッフが利用者の自宅に訪問し、必要な支援を行うサービスです。通所介護と同様に要介護1~5の方が対象で、要支援1、2では受けられない支援も受けられます。負担額も要介護度により変わります。

訪問介護(ホームヘルプ)

要介護3の方が自宅で受けられるサービスのひとつに、ホームヘルプと呼ばれる訪問介護があります。ホームヘルパーが利用者の自宅を訪問し、食事や排泄、入浴などの身体介護を行います。洗濯や掃除、買い物代行や調理などの日常生活に必要な家事も依頼可能で、家事を行うのが難しい方向けのサービスです。事業所によっては、通院の付き添いを行う場合もあります。

訪問入浴介護

入浴が難しい要介護3の方向けに、訪問入浴介護があります。入浴に特化した訪問介護で、安全にお風呂に入れるようサポートします。身体機能が低下した要介護3の方にとって、入浴は危険が伴う行為です。訪問入浴介護では専用の浴槽を運び、スタッフ2~3名で介助を行います。健康チェックをしたうえで安全に入浴でき、家族の負担も軽減されます。

訪問看護

持病を持つ要介護3の方にあったサービスが訪問介護です。看護師などが利用者の自宅を訪問し、主治医の指示に従って病気に対するケアや医師の診療補助を行います。訪問看護では、利用者の病状をチェックし、症状が悪化しないように服薬管理や生活のアドバイスをします。症状について治療が必要な場合は、主治医やケアマネージャーと連携して対応するので安心です。

訪問リハビリテーション

訪問リハビリテーションは、要介護3のように、身体機能が衰えた人が受けられるサービスです。理学療法士などが利用者の自宅を訪問し、心身機能の維持回復や自立に向けたリハビリを行うのが特徴。病院などで行うリハビリテーションに参加できない方などが対象です。訓練に加えて、福祉用具の具体的な利用方法や、住宅改修のアドバイスも受けられます。

夜間対応型訪問介護

夜間対応型訪問介護では、ホームヘルパーによる自宅訪問サービスを24時間受けられます。決まった時間に自宅を訪問し排泄の介助や安否確認などを行う定期巡回と、必要な時だけ利用する随時対応があります。具合の悪い時やベッドから転落して起き上がれない場合でも対応可能なのが特徴。利用者の状態に合わせて介助を行ったり、救急車の手配をしたりします。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護では、看護師と連携した訪問介護サービスが24時間受けられます。夜間対応型訪問介護と違い、医療的ケアも受けられるのがポイントです。要介護度の高い高齢者の生活を24時間支えるのが目的で、訪問介護と訪問看護の両方を提供しています。朝と夜の定期巡回と週1回の訪問介護を基本とし、何かあった場合の随時訪問や通所介護サービス等を組み合わせて利用可能です。

要介護3で利用できる福祉用具

手すり、スロープ、歩行器、歩行補助杖、車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフト

要介護3でレンタルできる福祉器具は、基本的には上記の12種類です。場合によっては医師の判断により、これ以外のものを借りられる場合もあります。車いす、車いす付属品、特殊寝台、特殊寝台付属品、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知器、移動用リフトは、要支援1・2、要介護1の人は原則保険給付の対象となりません。また、自動排泄処理装置は要支援1・2、要介護1・2・3の人は原則保険給付の対象とならない点も注意です。費用の1割の負担で借りられ、自己負担外のレンタル費用は支給限度額内に含まれます。ただし、一定以上の所得がある方は2~3割負担となる場合もあります。

要介護3で入居できる施設

公的な施設:特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院
民間施設:認知症高齢者グループホーム、有料老人ホーム

要介護3の方は、上記の施設すべてが利用可能です。要介護2との違いは特別養護老人ホームの入居がしやすくなる点で、要介護1,2はやむを得ない理由がある場合以外は特別養護老人ホームに入れません。要支援1,2も特別養護老人ホームを利用できない点に注意が必要です。実際、介護度が高くなる要介護3の方は施設に入居している割合が高い傾向です。

要介護3でかかる費用

公益財団法人家計経済研究所の調査によると、公的介護保険サービスの自己負担費用を含む過去3年間の介護に要した平均費用は月平均で8.3万円でした。住宅改造や介護ベッドの購入費など、一時的な費用の合計は平均74万円という結果です。ここでは、要介護3の方にかかる費用について、在宅介護と施設利用に分けて解説します。

要介護3の方の在宅介護でかかる費用

要介護3の方の在宅介護でかかる費用は月59,000円ほどです。在宅介護だと費用が掛からないように思われがちですが、自力で歩行できない要介護3の方にはおむつ代や福祉器具のレンタル代などがかかります。また、常に介護が必要な方を家で見るのは家族も大変ですし、社会的孤立を招きます。在宅でもデイサービスやショートステイなどを併用するため、利用料がかかります。

要介護3の方の施設入居でかかる費用

施設の種類によっても異なりますが、公的施設で月額6~30万、民間施設で10~35万ほどです。要介護5のように、より多くの介助が必要な方ほど介護費用が高くなります。民間の有料老人ホームに入居する場合は、入居一時金も必要です。充実した設備や介護サービスを求めて有料老人ホームを考えている方は、入居時にまとまった費用がかかると覚えておきましょう。

要介護3の支給限度額

要介護度 支給限度基準額(10割)※
要支援1 50,320円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円
※1か月あたり

 

介護保険サービスの支給限度額は上記のとおりで、限度額内の金額なら1~3割で利用できます。要介護3の利用限度額は270,480円で、自己負担1割なら27,048円まで支払う計算です。要介護2の場合は197,050円なので、7万円高く設定されています。介護サービスの利用額に応じて自己負担額が決まるため、支給限度額より少ない利用であれば自己負担額も少なくなります。
支給限度額は介護度が高くなるほど上がりますが、その分自己負担額も高くなるので覚えておきましょう。また、限度額を超えてサービスを利用することもできますが、超えた分は全額自己負担になる点にも注意しましょう。

要介護3でも利用できるサービスを知り活用しよう

要介護3は自力で立ち上がることや歩行が困難で、認知症の進行により判断力が低下している状態です。必要な介護レベルが中程度で、施設を利用する方も多いです。安否確認や介護サービスを利用すれば、一人暮らしも可能と考えられます。家族で抱え込まず、要介護3の方が利用できる制度をよく理解したうえで、サービスをうまく活用するとよいでしょう。

要介護3だけでなくほかの区分の程度についても知っておけば、介護職への転職にも役立ちます。ソラジョブ介護は、全国各地の介護職求人を豊富に掲載しています。正社員やパートなど自分の働き方に合った仕事が見つかりやすいので、介護職に興味のある方はチェックしてみましょう。

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著者プロフィール

ゲートウェイ

ゲートウェイ

異業種含め、人事採用担当として15年以上のキャリアを積んだ経歴を持つ40代男性。現在はソラストの介護採用スタッフとして活躍している。スタッフの負担軽減のため、IT導入や業務ルールの改善に強みを持つ。

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