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要介護認定とは?介護度による認定の基準、審査の流れなどについて詳しく解説

著者: ゲートウェイ

更新日:2023/07/21

公開日:2023/07/21

介護支援を受けるために必要となる要介護認定。ただ、要介護度には段階があり、それぞれどの状態を指すのか分からないという方もいるでしょう。どの程度の介護(介助)を必要とするかをこのような基準で明確にすることは適切な介護にも繋がります。ここでは、要介護認定の基本的な情報を詳しく解説するので、是非参考にしてください。

要介護認定とは?

要介護認定とは、どの程度の介護支援を必要とする状態なのかを示す数値化した基準のことです。この基準は介護保険制度で定められており、認定されることで、さまざまな介護サービスを利用できます。
要介護認定の種類にはどのようなものがあるのでしょうか。ここでは、介護認定期間も含めて詳しくご紹介します。

要介護認定の種類

要介護認定には、「要支援」と「要介護」の大きく分けて2種類があります。「要支援」は比較的必要なサポートが少ない状態で、「要介護」は多い状態です。要支援1から要介護5に向かって介護度は重くなります。

要支援は「介護予防」のためのサポートをする段階であり、「要介護」は実際に介護サービスを提供する段階と考えるとよいでしょう。要介護の方が受けられるサービスが多く、限度額が高くなるのが特徴です。

【要介護認定は大きく分けて2種類】

要支援 状態:見守りや支援が必要(例:着替えや家事など、日常生活での支援)
種類:要支援1・2(2種類)
要介護 状態:介護が必要(例:認知症や寝たきりなど)
種類:要介護1〜5(5種類)

要支援と要介護の違いは?

要支援と要介護は、上記でも記載した通り、必要な介護サポートの重さが異なります。

要支援は日常生活をある程度は自分で行えますが、着替えや入浴など生活の一部に介護が必要な状態を指します。一方で、要介護は、認知症や脳卒中などにより、車椅子や寝たきりなどの状態で介護が常に必要です。

このように、一部において必要な状態を「要支援」、介護が必要な状態を「要介護」と示しています。

介護認定期間について

新規の要介護認定は半年間、更新の場合は1年間の認定期間になっています。要介護認定を受けると、定められた期限に応じて定期的な更新が必要です。新規のみが半年間と期間が短い理由は、状態の変動が起こりやすいためです。
介護認定期間は申請した日から開始されます。更新する場合は自動ではなく再申請が必要なため、注意が必要です。

要介護認定における区分と状態

要介護認定は、介護サービスを必要としない非該当の状態、要支援、要介護を含めた8つの分類に分けられます。ここでは、それぞれの区分について、どのような状態を指すのか詳しくみていきましょう。

非該当

非該当とは、一人暮らしが可能で介護サービスが必要でない状態を指します。利用できる介護サービスには制限があり、料金もすべて自己負担です。非該当の人が利用できる介護施設もあります。

要支援

低 ←必要介護レベル→ 高
非該当 要支援 要介護
1 2 1 2 3 4 5

要支援は、上記のように要支援1と2の2つに区分されます。一人での生活が可能ですが、一部に介護のサポートを要する状態です。それぞれの状態について詳しくご紹介します。

要支援1

要支援1は、一人での生活がほぼ可能ですが、一部において介護予防サービスを利用することで要介護状態の予防が見込める状態を指します。日常生活の動作では、立ち上がるときにふらついたり、掃除が一人で行えなかったりするなどが挙げられます。

要支援2

要支援2とは、要支援1よりも日常生活の低下がみられ、介護予防サービスが必要な状態を指します。介護予防サービスを受けることで、要介護状態への移行の予防が可能です。要支援2は、入浴のときに自分で背中を洗えなかったり、浴槽をまたげなかったりするなど日常生活で支援が必要な状態といえます。中には、認知症の初期症状がある人もいます。

要介護

低 ←必要介護レベル→ 高
非該当 要支援 要介護
1 2 1 2 3 4 5

要介護は、上記に示す1〜5の区分に分けられています。数字が大きくなるほどに、介護レベルが高くなるイメージです。介護を必要とする時間が増えるので、介護者の負担も大きくなる傾向にあります。要介護は、要支援と異なり一人で日常生活を行うことが難しい状態です。ここでは、それぞれの要介護状態について段階別に詳しくご紹介します。

要介護1

要介護1は、さまざまな日常生活の場面で介護が必要になる状態を指します。運動能力そのものは要支援2とあまり差がありませんが、入浴と排泄に関してサポートが必要です。理解度や思考に関する低下が起こりやすいため、介護者の負担が起こりやすくなります。

要介護2

要介護2は、食事や入浴、排泄に関して要介護1よりも介助が必要になります。立ち上がりや歩行に関しても、自力で行うことが難しく、部分的もしくはすべてにおいて介助が必要です。

要介護3

要介護3では、理解力や思考に関する低下がさらに進み、日常生活のほとんどで介護が必要になります。立ち上がりや歩行は自力で行えず、入浴や排泄だけでなく更衣などの動作でもサポートが必要です。要介護状態の中で中間に位置づけられていますが、介護の度合いが強くなるため、3以上から受け入れている施設が多くあります。

要介護4

要介護4では、自力での起立歩行が困難で、排泄や入浴、更衣などの日常生活全般で介護が必要です。重度な要介護状態であり、理解力の低下が進むことでコミュニケーションが図りにくくなります。

要介護5

要介護5は、介護なしでの生活が行えない全介助の状態を指します。いわゆる寝たきりの状態であり、要介護4よりもさらに理解力が低下するため、意思疎通は非常に困難です。介護者は、かなりの時間を介護に費やす必要があります。

要介護認定における審査の流れ

審査の流れ
1 市区町村の窓口での申請
2 訪問調査
3 医師の意見書
4 一次審査
5 二次審査

介護予防サービスや介護サービスを受けるには、要介護認定を受けなければなりません。ここでは、審査の一連の流れについて詳しくみていきましょう

要介護認定の審査を受ける前に

審査を受ける前に、以下の書類を準備しておきましょう。

【必要な書類】
・介護保険被保険者証
・健康保険証(65歳以下の場合)
・申請書
・マイナンバーカードかマイナンバー通知書

認定審査に関する費用は必要ありません。上記の書類の準備と、どのようなサービスを受けたいのか希望をあらかじめまとめておきましょう。

市区町村の窓口での申請

認定審査に必要な種類を揃えたら、市区町村の窓口へ提出しましょう。最寄りの役所内にある高齢者福祉窓口か地域包括支援センターで申請を行います。理解力の低下や入院などにより、本人での申請が難しい場合には、家族や親族による代理申請も可能です。そのほか、以下のような事業所での申請代行が行えます。

【申請代行が可能な場所】
・居宅介護支援事業所
・地域包括支援センター
・(すでに入所中の場合)介護保険施設

このように、申請は必ず本人が行う必要はなく、さまざまな方法があります。

訪問調査

窓口への書類申請が終わったら、認定調査員による訪問調査が実施されます。訪問調査とは、対象者や家族への心身や日常生活に関して聞き取りを行うことです。訪問調査での聞き取り内容は全国共通で、79項目にわたるチェック内容をもとにヒアリングします。大まかではありますが、下記が訪問調査で確認される内容の一例です。

・基本調査:身体状況や起居動作、生活、認知面、メンタルや行動、社会性など
・概況調査:現在受けているサービスの利用状況や住居、家族関係、既往歴など
・特記事項:基本調査事項の中で、追加説明が必要なもの

より確実に伝えることで、対象者の状態を正確に審査できるため、日頃の様子を書きとめたり、家族が同席したりすると良いでしょう。

医師の意見書

訪問調査が完了すると、市区町村から主治医に対して意見書の作成を依頼します。主治医がいない場合は、市区町村か地域包括支援センターにより指定された医師から診察を受けなければなりません。

一次審査

一次審査では、訪問調査結果と主治医の意見書をもとに、コンピュータによる要介護認定基準時間の算出と判定が行われます。

二次審査

二次審査では、一次審査の結果と主治医意見書などをもとに、専門家による会議が行われます。専門家とは、医療や保健福祉に関する有識者を指し、二次審査は別名「介護認定審査会」と呼ばれています。

介護度を変更したい場合はどうしたらいい?

介護度を変更したい場合には「区分変更」の申請が必要です。更新の場合、基本的には1年ごとでの定期的な見直しが行われます。しかし、その期間を待たずして状態が悪化することがあるかもしれません。その場合、介護申請を行った場所と同じ窓口での区分変更が行えます。

介護認定調査に納得できない場合の対応方法

介護認定調査による結果に納得できない場合は、市役所か介護保険審査会への申し立てが可能です。まずは市役所に相談をしてみましょう。そうすることで、なぜその結果になったのか詳細な理由を教えてもらえます。それでもその理由に納得できない場合は、各都道府県の介護保険審査会へ申し立てが可能です。

必ず希望が通るとは限りませんが、納得した上でサービスを利用するためにも、いざというときには活用を検討してみてください。

介護保険制度とは

介護保険制度とは、高齢者の介護を社会全体で支え合う仕組みのこと。介護が必要な人に対して、その費用の一部を給付する公的な社会保険です。

被保険者(適用対象)は?

介護保険制度の被保険者
・65歳以上の人(第1号被保険者)
・40〜65歳未満の人で特定疾病を有する人(第2号被保険者)

介護保険制度適用対象者は、上記のような条件を持つ人です。上記に当てはまる人はすべて、介護保険制度を利用すれば、1〜3割の負担でサービスが利用できます。
特定疾病とは、介護保険法で指定された以下のような16の疾病です。下記の疾患を有する人であれば、65歳未満の40歳以上の人も介護サービスを利用できます。

【16つの特定疾病】

・がん【末期】
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、パーキンソン病及び大脳皮質基底核変性症
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害及び網膜症、腎症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

引用:厚生労働省「2 特定疾病の範囲

要介護認定に関するQ&A

要介護認定に関するよくあるQ&Aをまとめています。是非参考にしてください。

介護の定義とは?

介護は、下記のように5つに区分けされます。要介護認定は、介護時間に加え、5分類の中でどれに当てはまるのか把握し、認知症の有無も考慮した状態で審査されます。

分類 定義 具体的な内容
直接生活介助 入浴、排せつ、食事等の介護 洗顔、更衣、排便、体位変換など
間接生活介助 洗濯、掃除等の家事援助等 食事の準備・後始末、コミュニケーションなど
機能訓練関連行為 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練 寝返り訓練・起き上がり訓練など
問題行動関連介助 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等 不潔行為への対応、暴力行為への対応など
医療関連行為 輸液の管理、褥瘡の処置等の診療の補助等 中心静脈栄養の管理、座薬の挿入など

要介護認定の基準(介護時間)とは?

要介護認定には、介護度に応じた下記のような介護時間の目安が示されています。これを「要介護認定等基準時間」と呼び、介護に関する時間が長くなるほどに介護度が重くなるというイメージです。

要介護度 基準
要支援 要介護認定等基準時間が25分以上32分未満又はこれに相当する状態
要支援2
要介護1
要介護認定等基準時間が32分以上50分未満又はこれに相当する状態
要介護2 要介護認定等基準時間が50分以上70分未満又はこれに相当する状態
要介護3 要介護認定等基準時間が70分以上90分未満又はこれに相当する状態
要介護4 要介護認定等基準時間が90分以上110分未満又はこれに相当する状態
要介護5 要介護認定等基準時間が110分以上又はこれに相当する状態

ただ、あくまでも客観的に判断する目安として機械的に算出された時間のため、実際に介護する時間とは異なる場合もあります。要介護認定の審査の際、専門家による審査も行われるため、この基準がすべてではないことは覚えてきましょう。

要介護認定を受ければ必要な介護保険サービスが利用できる

日常生活を送る上でサポートが必要な場合、要介護認定を受けることで介護保険サービスが利用できるようになります。要介護認定は大きく8つの分類に区分されていて、介護度が高くなるほどに支援が必要な割合も増えていきます。

高齢化社会が進行していく日本において、介護を必要とする人もどんどん多くなると予想されています。介護の仕事に興味がある方は、是非一度ソラジョブ介護で求人をチェックしてみて下さい。あなたに合った仕事が見つかります。

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ゲートウェイ

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異業種含め、人事採用担当として15年以上のキャリアを積んだ経歴を持つ40代男性。現在はソラストの介護採用スタッフとして活躍している。スタッフの負担軽減のため、IT導入や業務ルールの改善に強みを持つ。

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