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保健師助産師看護師法(保助看法)とはどんな法律?わかりやすく解説!

著者: ゲートウェイ

更新日:2023/12/22

公開日:2023/01/13

医療職である保健師・助産師・看護師は、保健師助産師看護師法で定められている職種です。保健師や助産師、看護師への理解を深めるには、保健師助産師看護師法について押さえることがおすすめ。今回は保健師助産師看護師法がどんな法律か、定められている保健師・助産師・看護師とはどんな職種かについてご紹介します。

保健師助産師看護師法(保助看法)とは

保健師助産師看護師法とは、「保健師」「助産師」「看護師」の3職種について定めている法律です。法律が定められたのは、1948年(昭和23年)7月30日のこと。法律が制定された目的は、保健師・助産師・看護師の資質を向上し、医療・公衆衛生の普及向上を図るためです。実際に保健師助産師看護師法の第1条法律の目的には「この法律は、保健師、助産師及び看護師の資質を向上し、もつて医療及び公衆衛生の普及向上を図ることを目的とする。」と定められています。

まずは保健師助産師看護師法の歴史、そしてなぜ保健師・助産師・看護師が同じ法律で定められているかについてみていきます。

保健師助産師看護師法の歴史

保健師助産師看護師法の制定から、2022年で74年が経過。歴史ある法律の1つですが、保健師助産師看護師法の制定前には、保健師・助産師・看護師それぞれが独自の歴史を持って発展していました。その中で最も古い歴史を持つのは助産師であり、1890年(明治23年)に産婆規則として活動開始。その後1915年(大正4年)に看護婦規則が誕生し、最も新しいのは1941年(昭和16年)に制定された保健婦規則です。そして、1948年にはこれら3つの規則が統合した、現在の保健師助産師看護師法として生まれ変わりました。法律制定から74年経った現在までに、保健師助産師看護師法は20回以上も改定されています。なお、大きな改正には、男子への業務許可と資格名称の変更が挙げられます。助産師は現在でも女性のみが就ける職業と位置付けられていますが、保健師・看護師は男性でも就くことが可能です。保健師と看護師の業務が男性に認められたのは、看護師が1968年(昭和43年)、保健師が1993年(平成5年)の法律改正でのことです。それと同時に、これまで「看護婦」「保健婦」であった資格名称が「看護士」「保健士」へと変更。さらに2001年(平成13年)の改正で、現在の資格名称である「看護師」「保健師」へと再変更されました。なお、この時に「助産婦」も「助産師」へと変更されています。

保健師・助産師・看護師が同じ法律に定められている理由

保健師助産師看護師法が制定されるまでは、それぞれが独立した仕事として機能していました。保健師助産師看護師法として3つの職種が統合された背景には、各職種には「看護」の知識が不可欠と考えられたことが挙げられます。その背景が改正にも反映され、保健師・助産師は看護師資格がないとなれない職種と明示されました。つまり、保健師と助産師は看護師の知識を持った人のみが取得できる資格であり、携われる仕事なのです。

保健師助産師看護師法で定められている3つの職種

保健師助産師看護師法で定められているのは、法律名の通り「保健師」「助産師」「看護師」についてです。保健師助産師看護師法に基づき、看護職に分類される3職種について詳しくみていきます。

保健師とは

保健師とは、保健師助産師看護師法第2条で以下のように定義されています。

この法律において「保健師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、保健指導に従事することを業とする者をいう。

 

保健師は、助産師や看護師ほど一般的に浸透していない職業かもしれません。保健師の主な仕事内容は、保健師の名称のもと学校や保健所などで集団検診や健康相談、生活指導など。ひとくちに保健師といっても、行政保健師や産業保健師、学校保健師や病院保健師と就業場所によってその役割はさまざまです。看護知識をもって、地域やコミュニティなどさまざまな場所で人々の健康をサポートします。
なお、保健師になるには看護師資格取得後、1〜2年の保健師養成課程を修了し、保健師国家試験に合格する必要があります。

助産師とは

助産師とは、保健師助産師看護師法第3条で以下のように定義されています。

この法律において「助産師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、助産又は妊婦、じよく婦若しくは新生児の保健指導を行うことを業とする女子をいう。

 

看護師よりも歴史の長い助産師は、かつて産婆と呼ばれていました。助産師のみ、現在も女性のみが就ける職業と定められている点が特徴です。なお、海外には男性助産師が活躍している国もあります。
助産師とは、その名の通り助産を専門とする職業です。病院や診療所、助産所において、お産支援や妊婦さん・赤ちゃんの保健指導を行います。また助産師になるには、看護師資格取得後に1〜2年の助産師養成課程を修了し、助産師国家試験に合格する必要があります。

看護師とは

看護師とは、保健師助産師看護師法第5条で以下のように定義されています。

この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、傷病者若しくはじよく婦に対する療養上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者をいう。

 

看護師は助産師や保健師よりも身近な職業であり、かつ助産師・保健師の基礎資格です。保健師・助産師は看護師資格を保有していないとなれない職業であるため、大分類でみれば同じ職業です。しかし、助産師はその中でもお産を、保健師は健康相談・指導を専門とします。看護師は全ての基礎資格として、疾病や疾患を負う人から産婦まで幅広い人の療養上の世話・診療補助に携わります。

保健師助産師看護師法と業務独占・名称独占について

国家資格はさらに詳しくみると、業務独占資格と名称独占資格に分けられます。ここでは、保健師助産師看護師法に関する業務独占・名称独占について解説します。

保健師は名称独占資格

保健師は「有資格者以外はその名称を名乗ること認められていない資格」である、名称独占に分類される資格です。そのため、保健師助産師看護師法には「保健師の名称を用いて」と明示されています。保健師が行う集団検診や健康相談などは、保健師でなくともできる行為です。しかし、その行為をするにあたり「保健師」と名乗ることは罰則の対象です。

助産師・看護師は業務独占資格

業務独占資格に分類されるのは、助産師と看護師です。業務独占資格とは「有資格者以外が携わることを禁じられている業務を独占的に行うことができる資格」のことです。つまり、助産師と看護師が行う業務は、助産師資格と看護師資格を持たない人にはできません。また業務独占資格は名称独占資格も兼ねているため、無資格者が助産師・看護師となることは法律違反にあたります。

保健師が業務独占でない理由

同じ法律に定められている看護3職種ですが、保健師のみ名称独占資格です。というのも、保健師の業務である健康相談や保健指導は、資格がない人にもできてしまう行為です。しかし、保健師の資格がある人とない人が同じ行為をするとなれば、有資格者であり保健師と名乗る人の方が信用度があるのは明白です。
一方、お産に関わる助産師や傷病者の世話・診療補助を行う看護師の業務は、無資格者が行うことで命に関わる可能性もあります。資格に優劣があるわけではありませんが、助産師・看護師はより命に関わる仕事であることから業務独占に分類されていると考えられます。

保健師助産師看護師法は、保健師・助産師・看護師の看護3職種について定めている法律!

1948年に制定した保健師助産師看護師法では、保健師・助産師・看護師の看護3職種について定めています。それまでそれぞれの資格は独立しており、資格名称も違っていました。社会的背景に伴い幾度も改正を重ねている保健師助産師看護師法は、今後もその時代に即して変化していくかもしれません。看護職の在り方を押さえるためにも、保健師助産師看護師法への理解を深めてみてください。

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異業種含め、人事採用担当として15年以上のキャリアを積んだ経歴を持つ40代男性。現在はソラストの介護採用スタッフとして活躍している。スタッフの負担軽減のため、IT導入や業務ルールの改善に強みを持つ。

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