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介護保険で受けられる介護サービスの種類、そのサービス内容をそれぞれ解説!

著者: ゲートウェイ

更新日:2023/12/22

公開日:2022/08/08

介護の仕事というと、「働きがいがある」「安定している」など漠然としたイメージを抱いている人も多いのではないでしょうか。でも、介護職の仕事っておそらく想像されているものよりも、もっとたくさんあるのです。ここでは、介護保険で受けられる介護サービスについて説明します。これを読めば、きっと介護職の仕事の理解を深められるでしょう。

目次

介護保険で受けられる介護サービスとは

介護サービスの種類一覧表

訪問サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

訪問リハビリテーション

居宅療養管理指導

通所サービス

通所介護(デイサービス)

通所リハビリテーション(デイケア)

短期入所サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

その他

居宅療養管理指導

居宅介護支援

施設サービス

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人保健施設(老健)

介護療養型医療施設

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)

介護医療院

地域密着型サービス

訪問サービス

夜間対応型訪問介護

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

通所サービス

地域密着型通所介護

認知症対応型通所介護

療養通所介護

宿泊サービス

認知症対応型共同生活介護

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

地域密着型特定施設入居者生活介護

訪問、通所、宿泊を組み合わせたサービス

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

その他サービス

福祉用具レンタル・販売

介護リフォームによる住宅改修費の支給

介護保険制度の成り立ちと今後

介護保険制度の成り立ち

介護保険制度の改正から見る今後について

介護サービスはさまざまな事情に合わせて数多くの種類があります

介護保険で受けられる介護サービスとは

高齢者を社会全体で支えるための介護保険制度。介護が必要かどうかは、要介護(1〜5)、要支援(1〜2)のどの段階に該当するかを介護認定審査会に判定されることで、認定されます。このうち、要介護(1〜5)と認定された人たちが受けられるのを「介護サービス」、要支援(1〜2)の人たちが受けられるものを「介護予防サービス」と呼び、介護サービスはケアマネージャーが作成したケアプラン、そして介護予防サービスは地域包括支援センターが作成した介護予防ケアプランに沿って提供されます。
介護サービスは、主に「居宅サービス」「施設サービス」「地域密着サービス」の3種類に分けられます。それでは各サービスについて詳しくみていきましょう。 注意:各サービスは、要介護や要支援のレベルや地域などによって対象者が異なります。また、サービスを提供する側についても、必要とされる資格や条件などはさまざまです。自治体などの最新情報を確認するようにしてください。

介護サービスの種類一覧表

居宅サービス 訪問サービス 訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所サービス 通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所サービス(ショートステイ) 短期入所生活介護
短期入所療養介護
その他 居宅療養管理指導
居宅介護支援
施設サービス 介護老人福祉施設サービス
介護老人保健施設サービス
介護療養型医療施設サービス(2017年度廃止)
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
介護医療院
地域密着型サービス 訪問型サービス 夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応訪問介護看護
通所サービス 地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
療養通所介護
宿泊サービス 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
訪問通所宿泊総合型サービス 地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護
その他のサービス 福祉用具のレンタル・販売
介護リフォームによる住宅改修費の支給

 

居宅サービス

居宅サービス 訪問サービス 訪問介護
訪問入浴介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
居宅療養管理指導
通所サービス 通所介護(デイサービス)
通所リハビリテーション(デイケア)
短期入所サービス(ショートステイ) 短期入所生活介護
短期入所療養介護
その他 居宅療養管理指導
居宅介護支援

訪問サービス

訪問サービスは介護福祉士や訪問介護員が直接自宅へ訪問しサービスを行います。

訪問介護

ホームヘルパーが利用者の自宅で食事や入浴、排せつといった身体介護や、清掃や洗濯などの生活援助をするサービス。ただし、生活援助の範囲は、同居家族ではなく、利用者本人のために限られるなど、法律で決められています。

訪問入浴介護

訪問介護サービスの一例として入浴介助を挙げましたが、この「訪問入浴」は看護師や介護職が浴槽を利用者の自宅に持参して行うサービスです。訪問入浴介護は看護師と介護スタッフ3名で行うのが一般的です。

訪問看護

看護師や保健師をはじめとした専門職が利用者の自宅を訪問し、医師の指示をもとにした栄養や食事の指導、症状観察や処置を行うサービスです。サービスを行う事業所には病院や診療所、もしくは訪問介護ステーションといった種類があります。

訪問リハビリテーション

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士などの専門職の方が利用者の自宅を訪問し、医師の指示をもとにしたリハビリテーションを行うサービス。日常生活の自立支援だけでなく、家族へのアドバイスや相談も行います。

居宅療養管理指導

医師や歯科医師などが利用者の自宅を訪問し、療養上の管理や指導をします。在宅医療が注目されている近年、注目されているサービスです。保健師や看護師、管理栄養士といった専門職の方がそれぞれの領域のアドバイスをすることもあります。

通所サービス

通所サービスは施設に被介護者が訪問し各種サービスを受けるものです。通所サービスは通所介護(デイケア)と通所リハビリテーション(デイケア)の2種類があります。

通所介護(デイサービス)

日帰りで施設に来た利用者に食事や入浴の介助をしたり、レクリエーションに参加してもらったりすることで、機能向上を目指します。通所介護は一定期間、介護が必要な方を預かるため、家族の負担軽減をするという役割も担っています。

通所リハビリテーション(デイケア)

介護老人保健施設などが提供する日帰りのリハビリテーションサービス。基本的にリハビリは個別ではなく、グループで行います。通所介護と比べて、医学的なケアや機能回復訓練の意味合いが強いです。そのため、医師の常駐が義務付けられています。

短期入所サービス

体調不良や急な用事によって在宅介護を行っている家族の方が介護を行えなくなる場合があります。そんな時に利用するのが短期入所サービスです。数日から1週間といった短い期間であっても施設に入所できるのが大きな特徴です。

短期入所生活介護(ショートステイ)

介護老人保健施設や特別養護老人ホームなどが提供する、食事や入浴、排せつなどの生活支援や機能向上を目指すサービスです。介護職員だけでなく、機能訓練指導員も常駐しており、生活介護だけでなく、総合的な介護サービスを行います。

短期入所療養介護(医療型ショートステイ)

介護老人保健施設や介護療養型医療施設が医学的管理のもとで提供する、医療や介護、機能訓練のサービスです。医療サービスが加わるため、介護職員だけでなく、看護師や医師も配置されているのは大きな特徴と言えるでしょう。

その他

居宅療養管理指

医師や看護職員、管理栄養士といった方が訪問し療養生活の指導をするサービスです。要介護であっても居宅において自立した生活をおくれるようにすることが目的であり、指導だけでなく、現状把握や療養管理も行います。

居宅介護支援

居宅介護支援は介護を必要とする方のケアプランを作成するサービスです。介護支援職員(ケアマネジャー)が情報収集を行い、ケアプランを作成。各種介護サービス手続きを代行します。またモニタリングと呼ばれる月1回以上の訪問で継続的に被介護者をフォローしていきます。

施設サービス

施設サービス 介護老人福祉施設サービス
介護老人保健施設サービス
介護療養型医療施設サービス(2017年度廃止)
特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
介護医療院

特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護療養型医療施設など介護保険制度が定める施設の利用者に対して提供される終日介護のサービスです。

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

介護老人福祉施設は長期の入所を前提とした施設です。そのため、主に被介護者の生活サポートを目的とした介護が中心です。要介護認定3以上でなければ入居できないため、被介護者は比較的に中~重度の方が多くなります。

介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設(老健)は特養と異なり、在宅復帰を前提とした施設です。そのため、介護だけでなくリハビリも積極的に行います。また在宅復帰を目的とするため、被介護者は原則3~6ヶ月で退去していきます。

介護療養型医療施設

2017年度末で廃止。全面廃止までは6年間の猶予があり、後述の「介護医療院」へと転換されています。

特定施設入居者生活介護(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)

特定施設とは厚生労働省に定められた有料老人ホーム、軽費老人ホームと養護老人ホームを特定施設指します。食事や入浴、排せつといった日常における介護だけでなく医療サービスを行う施設も存在します。

介護医療院

介護療養型医療施設の廃止に伴って、2018年4月より新たに創設された施設です。従来の施設と違い、住まいと介護に加え、医療サービスも重視しているのが大きな特徴です。急性期の治療の必要がない、もしくは終えた利用者に対して、長期的な医療サービスを提供します。

地域密着型サービス

地域密着型サービス 訪問型サービス 夜間対応型訪問介護
定期巡回・随時対応訪問介護看護
通所サービス 地域密着型通所介護
認知症対応型通所介護
療養通所介護
宿泊サービス 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
地域密着型介護老人福祉施設入居者生活介護
地域密着型特定施設入居者生活介護
訪問通所宿泊総合型サービス 地域密着型通所介護
小規模多機能型居宅介護

住み慣れた地域でサービスを受けられ続けるように、2005年度に新設された制度です。介護度が重くなったとしても住み慣れた地域で過ごしていけることを目的としています。利用者は原則として住んでいる自治体にあるサービスのみ利用できます。

訪問サービス

訪問サービスには「定期巡回」と「随時対応」の2つがあります。定期巡回は各自宅を訪問し介助や安否確認を行うというもの。随時対応は急な体調変化に対応するサービスです。

夜間対応型訪問介護

夜間に利用者の自宅を訪問し、介助を行うサービス。18時~翌朝8時の間で各自宅を巡回し介助や安否確認に務めます。

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

24時間365日、「定期巡回」と「随時対応」を提供します。24時間安心して在宅生活を行えるようにすることが目的のサービスです。

通所サービス

地域密着型の通所サービスの詳細をそれぞれご紹介します。

地域密着型通所介護

定員18人以下のデイサービスなどが提供する、生活支援や機能訓練のサービス。その地域周辺の被介護者しか利用できない枠を設けることで利用定員を削減。結果として手厚いサービスを可能にしています。

認知症対応型通所介護

認知症の利用者に対して、生活支援や機能訓練を提供するサービス。送迎から食事や入浴の介助、レクリエーションといった総合的な介護サービスを行います。地域密着型サービスに分類されており、同じ市区町村の方しか利用できません。

療養通所介護

通所している利用者に対して、生活支援や機能訓練を提供するサービス。医療的なケアを必要とする被介護者を対象にしており、訪問看護のような機能も期待されています。

宿泊サービス

地域密着型の宿泊サービスは自宅にはいないながらも、それと同等の自立した生活を行うことが特徴の1つです。それぞれの施設の特徴を詳しくみていきましょう。

認知症対応型共同生活介護

グループで共同生活している認知症の利用者に対し、生活支援や機能訓練を提供するサービスです。5~9人の利用者が介護スタッフとともに共同生活を営みます。自立した生活を目指すため、利用者は料理や買い物などにも参加。介護職員はそれを手助けします。

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

定員30人未満の特別養護老人ホームが提供する、常時介護が必要な人への生活支援や機能訓練のサービス。特別養護老人ホームと実施するサービス内容はほぼ変わりません。しかし地域密着型であるため、「入居以前と変わらない生活」が理念として掲げられています。

地域密着型特定施設入居者生活介護

指定を受けた定員30人未満の施設が提供する、生活支援や機能訓練のサービス。厚生労働省に定められた軽費老人ホーム、養護老人ホーム、有料老人ホームが該当します。地域密着型であるため、同じ市区町村の住民しか利用できません。

訪問、通所、宿泊を組み合わせたサービス

訪問や通所、宿泊といったサービス全てを提供する地域密着型サービスです。「看護小規模多機能型居宅介護」と「小規模多機能型居宅介護」の2つをご紹介します。

小規模多機能型居宅介護

通所やショートステイ、居宅サービスを組み合わせたサービス。全てのサービスを同じ施設が提供します。利用者の状況に合わせてサービスを提供することで、自立した日常生活を目指します。

看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)

訪問看護と小規模多機能型居宅介護を組み合わせたサービス。医療と介護のニーズが高い在宅療養者が対象です。こちらも利用者の状況に合わせたサービス選択が可能なため、より幅広いサービス提供が求められます。

その他サービス

その他のサービス 福祉用具のレンタル・販売
介護リフォームによる住宅改修費の支給

介護サービスの中には、直接介護職員が被介護者を手助けするサービス以外にも、利用者の日常生活での自立をサポートするため、次のようなサービスもあります。

福祉用具レンタル・販売

介護保険を適用した価格で福祉用具を提供するサービスです。被介護者は、車いすや介護ベッドのように消毒すれば他人と共有できる福祉用具はレンタル、共用しにくい福祉用具は購入ができるようになります。ただし要介護度によってはレンタルできない用具もあります。

介護リフォームによる住宅改修費の支給

手すりの取り付けや段差の解消など、安全な住まいづくりに必要な費用のうち、7割から9割を介護保険から支給するサービスです。支給限度額は20万円で、被介護者は工事前に申請をする必要があります。また、可能な工事の種類は決められています。

介護保険制度の成り立ちと今後

介護保険制度とは、高齢者の介護を社会全体で支え合うという仕組みです。
1997年に介護保険法が成立し、2000年より介護保険法が施行されました。
高齢者の増加、現役世代の減少が進んでいく日本社会において、介護を中心とした取り組みやサービスの需要はこれまで以上に高まっていくと考えられます。

介護保険制度の成り立ち

これまで、高齢者の福祉は「老人福祉・老人医療制度」によって支えられてきました。しかし高齢者及び要介護高齢者の増加、核家族化や社会を支える働き手の不足が深刻化し、2000年より「介護保険制度」が施行されました。
基本的な考え方として次の3つが挙げられます。

・自立支援…単に介護を要する高齢者の身の回りの世話をするということを超えて、高齢者の自立を支援することを理念とする
・利用者本位…利用者の選択により、多様な主体から保健医療サービス、福祉サービスを総合的に受けられる制度
・社会保険方式…給付と負担の関係が明確な社会保険方式を採用

このような基本的な考えのもと様々な政策や取り組みがなされていますが、特に重要となるのが「地域包括ケアシステム」です。
高齢化や人口の減少には大きな地域差があります。住み慣れた地域で自分らしい暮らしを人生の最後まで続けるためには、それぞれの地域の特性に応じた対応が必要です。
医療、介護、予防、住まい、生活支援が包括的に確保される体制づくりを「地域包括ケアシステム」といい、この構築の実現が重要とされています。

介護保険制度の改正から見る今後について

介護保険制度は制度創設以来20年を経過し、変化し続ける社会と将来起こりうる事態に備え数年ごとに改正を繰り返してきました。
今後日本では2025年に65歳以上の高齢者が3,677万人を超え、2024年には3.935万人とピークを迎えるとされています。
誰もがより長く元気に活躍できる社会を目指し、医療における総就業者数の増加、より少ない人ででも回る医療・福祉の現場を実現するためには幅広い取り組みが必要となります。
そのためには社会保障の枠内だけでなく、農業、金融、住宅、健康な食事、創薬といった関連領域との連携も不可欠です。目安となる2025年、2040年、そして地域で共生する社会の実現に向けて、さらなる見直しとシステムの強化が求められていくでしょう。

介護サービスはさまざまな事情に合わせて数多くの種類があります

ここまで介護サービスを紹介してきましたが、いかがでしたか?あまりの種類の多さに驚いてしまった人もいるでしょう。それだけ介護の仕事には、数多くの活躍の場があるということ。「自宅で過ごされる方を支えたい」「一人ひとりの利用者に寄り添った対応をしたい」など、希望に合った働き方ができるでしょう。高齢化が進み、介護を必要とする人がますます多くなる今後は、より一層その選択肢は広がると期待されています。ぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。

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著者プロフィール

ゲートウェイ

ゲートウェイ

異業種含め、人事採用担当として15年以上のキャリアを積んだ経歴を持つ40代男性。現在はソラストの介護採用スタッフとして活躍している。スタッフの負担軽減のため、IT導入や業務ルールの改善に強みを持つ。

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