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要支援2の状態は?受けられるサービスや回数・ケアプラン例・関わり方のポイント

著者: ゲートウェイ

更新日:2025/06/28

公開日:2023/07/14

要支援2とは、食事や排泄などは一人でできるものの、一部で見守りが必要な状態です。この記事では、利用できる介護保険サービスの種類や回数、ケアプラン例を詳しく解説します。介護職が関わる際のポイントも紹介しますので、ご参考ください。

要支援2とはどんな状態?

・身の回りのことは自分一人でできる
・体力の衰えから立ち上がりにふらつきがあり、歩行に杖が必要
・日常生活を送るうえで、手助けや支援が必要

要支援とは、6カ月にわたり日常生活を継続的に送ることに支障があると見込んだ状態のことをいいます。その中でも要支援2は、食事や排泄などは一人で行えるものの、立ち上がりや歩行、入浴などの日常生活において一部介助が必要になる状態です。
介護保険の給付を受けるためには、介護サービスの必要量の度合いである「要介護度」を、市区町村の専門家によって決定してもらう必要があります。

【要介護度】

低 ←必要介護レベル→ 高
非該当 要支援 要介護
1 1 2 1 2 3 4 5

要支援2で受けられる介護サービスの内容はこちら

要支援2で受けられるサービスの回数とケアプランの例はこちら

要支援2と認定される基準

・介護に必要な時間が32分以上50分未満と判断された場合
・基本的に1人で生活できるが、立ち上がりや歩行にサポートが必要
・介護予防サービスの利用で、生活機能の改善が見込める場合

介護保険制度の要介護認定は、介護の必要度を7段階で示します。この認定度合いに応じ、利用できる介護サービスが決まります。要支援2は、この7段階で下から2番目に位置し、比較的支援の必要度が軽い段階です。
要支援2と判断される具体的な基準としては、1日の介護に必要な時間が32分以上50分未満と判断された場合です。また、身体機能に一定の低下が認められ、介護サービスによる生活機能の改善が見込める場合などが該当します。この認定に基づき、適切な介護サービスが提供されます。

要介護度の振り分け】

要介護度 介護に必要な時間 1人でできること 必要とされる介護の内容
要支援1 25分以上32分未満 基本的日常生活動作(食事や排泄、入浴) 日常生活の一部の手助け(掃除や買い物など)
要支援2 32分以上50分未満 基本的日常生活動作(食事や排泄、入浴)の大部分 家事だけでなく立ち上がりや歩行などに一部介助が必要
要介護1 32分以上50分未満 基本的日常生活動作(食事や排泄、入浴)の大部分
認知機能の低下がみられることがある
食事や排泄、入浴、着替えなど一部介助が必要
要介護2 50分以上70分未満 食事や排泄などは見守りや介助が必要
認知機能に低下がみられること多い
食事や排泄、入浴などに多くの介助必要
要介護3 70分以上90分未満 日常生活はほぼ自分で行えない
認知症が進行していることが多い
食事や排泄、入浴など全般的に介助が必要
要介護4 90分以上110分未満 支えなしで立つことが困難
意思の伝達が困難な場合あり
食事や排泄、入浴など全般的に介助が必要
医療的ケアが必要なケースが多い
要介護5 110分以上 ほぼ寝たきりの状態
意思疎通が困難
24時間介護が必要
医療的ケアが必要

【介護職向け】要支援2の方に関わるときのポイントはこちら

「要支援2」と「要支援1」「要介護1」の違い

介護認定で「要支援2」と判定された際、「要支援1」や「要介護1」と具体的に何が異なるのでしょうか?ここでは「要支援2」の位置づけや利用できるサービスの違いを分かりやすく解説します。

「要支援2」と「要支援1」の違い

要支援2 基本的動作は1人で可能。立ち上がりに加え、歩くときの手助けも必要
要支援1 基本的動作は1人で可能。立ち上がりに手助けが必要

要支援1よりも要支援2の方が、多少重い状態です。要支援1と2では、歩行時の支えの必要性などの身体状態に違いがあります。どちらも日常生活における基本的動作は一人で行えますが、立ち上がりに手助けを必要とする点は共通です。
ただし、要支援2の場合は歩くときの手助けも必要になります。また要支援2の方が1よりも家事をしたり、その他の複雑な動きをしたりする場合に支えが必要になるでしょう。

「要支援2」と「要介護1」の違い

要支援2 基本的動作は1人で可能。機能の低下がみられるが、介護予防サービスの利用で改善が見込める
要支援1 日常生活の一部に介助が必要。認知機能にも低下がみられる

要介護1より要支援2の方が、自立度が高いとされています。要介護1は、日常生活の一部に介助が必要であり「心身状態の不安定さ」や「認知機能・思考や感情などの障害」がみられる状態です。
一方、要支援2は日常生活を送るための機能が低下していますが、介護予防サービスの利用によって生活機能の改善が期待されます。

要支援2で受けられる主な介護サービスの内容

要支援2では、生活機能の維持や向上を目指した軽度者向けの予防給付のサービスを利用できます。予防給付の主なサービス内容は以下のとおりです。

自宅で受けるサービス

サービス内容 詳細
介護予防訪問介護
(ホームヘルプ)
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事や排泄、入浴などの身体介護と掃除や洗濯などの生活援助を提供。
介護予防訪問入浴 ホームヘルパーが自宅を訪問し、介護予防のための入浴介助を行う。
介護予防訪問看護 看護師などが、主治医の指示のもと診療の補助や健康管理を行う。
介護予防訪問リハビリ リハビリ専門職種が、自宅を訪問して機能回復のためのリハビリを行う。
介護予防居宅療養管理指導 主治医などが自宅を訪問し、介護予防を目的とした療養上の管理・指導を受ける。

要支援2の方が自宅で自立した生活を継続できるよう、専門職が自宅を訪問するサービスが利用できます。訪問介護士(ホームヘルパー)などが訪問する「介護予防訪問介護」では、食事や排泄、掃除などの生活援助、場合によっては通院の付き添いなどを行います。
その他、入浴に特化した「介護予防訪問入浴介護」、看護師などによる健康管理や診療補助を行う「介護予防訪問看護」、リハビリ専門職による「介護予防訪問リハビリテーション」も利用可能です。

施設に通って受けるサービス

サービス内容 詳細
介護予防通所介護
(デイサービス)
施設に通い、食事・入浴などの生活支援や機能訓練、交流の機会を提供。心身機能の維持や孤立感の解消を図る。
介護予防通所リハビリ
(デイケア)
介護老人保健施設などに通い、専門的なリハビリを中心に、身体・認知機能の回復・改善を目指す。

要支援2の利用者さんが日帰りで施設に通い、支援や機能訓練を受ける通所サービスは2種類です。「介護予防通所介護(デイサービス)」はデイサービスセンターなどで、食事・入浴等の生活支援やレクリエーション、機能訓練、他者との交流で心身機能の維持や孤立感解消を図ります。
「介護予防通所リハビリテーション(デイケア)」は介護老人保健施設などで、医師の指示で専門的リハビリや医療的ケア、生活支援を受け、身体・認知機能の回復・改善を目指します。
※本来デイサービスは、要介護に認定された人が対象。ただし、要支援でも、地域支援事業に含まれる「日常生活支援総合事業」の対象となっているデイサービス施設を選べば、利用が可能。

施設に宿泊して受けるサービス

サービス内容 詳細
介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ)
要支援者が短期入所し、介護予防を目的とした日常生活の支援や機能訓練を受ける。
介護予防短期入所療養介護
(医療型ショートステイ)
要支援者が短期入所し、医療的管理下で介護予防を目的とした療養や機能訓練を受ける。

「介護予防短期入所生活介護(ショートステイ)」は、利用者さんが施設に短期間宿泊し、食事や入浴といった生活支援や、機能訓練を受けるサービスです。要介護になることを防ぎ、自立した生活を支援します。
「介護予防短期入所療養介護(医療型ショートステイ)」は、医療的なケアがより必要な利用者さん向けです。医師や看護師の管理下で、専門的リハビリを受け、体調の安定と介護予防を目指します。
どちらのサービスも、連続して30日まで利用でき、ご家族の介護負担軽減や在宅介護が一時的に難しい場合にも便利です。

福祉用具や住環境に関するサービス

サービス内容 詳細
介護予防福祉用具貸与 要支援者が手すりや歩行器等をレンタル。日常生活の自立や介護者負担軽減を支援。原則1割負担。
介護予防特定福祉用具販売 要支援者が入浴・排泄用の特定福祉用具を購入する際、費用補助。年間10万円(税込)上限で原則1割負担。
住宅改修 要支援者が自宅に手すり設置や段差解消等の改修を行う際、費用補助。20万円(税込)上限で原則1割負担、事前申請が必要。

利用者さんが、介護に役立つ福祉用具をレンタルしたり購入したりできるサービスもあります。「介護予防福祉用具貸与」では、介護予防を目的として自立支援や介護する方の負担軽減のための手すりや歩行器などのレンタルも可能です。
「介護予防特定福祉用具販売」は入浴や排泄に使う腰掛便座といった、レンタルに適さない特定の福祉用具を購入する際、費用の補助を受けられます。
さらに「住宅改修」では、手すりの取り付けや段差の解消など、住まいの小規模な改修費用が補助されます(※工事前の申請が必要)。これらのサービスは、原則として費用の1割(所得により2割または3割)の負担で利用が可能です。

施設に入所して受けるサービス

サービス内容 詳細
特定施設入居者生活介護
(有料老人ホーム、軽費老人ホーム等)
有料老人ホームなどの特定施設に入所している要支援の方が、介護予防を目的として、食事や入浴などの支援や機能訓練を受けられます。

要支援2の方が、有料老人ホームや軽費老人ホームなどの「特定施設」に入居し、そこで受ける介護予防サービスです。食事や入浴、排泄といった日常生活上の支援や、身体機能の維持・向上を目的とした機能訓練、その他必要な生活上の相談・助言などを受けられます。
これにより、要介護状態への進行を防ぎ、入居者の方が可能な限り自立した日常生活を施設内で安心して続けられるように支援します。必要なサービスを施設内で受けられる点も、大きな特徴のひとつです。

地域密着型介護予防サービス

サービス内容 詳細
介護予防認知症対応型通所介護 物忘れなどがある軽度の認知症高齢者が対象。施設に通い、認知症予防ケアを受けます。
介護予防小規模多機能型居宅介護 通所を中心としながら、訪問系や宿泊のサービスを組み合わせています。
介護予防認知症対応型共同生活介護 物忘れなどがある軽度の認知症高齢者が対象。住宅で共同生活をし、スタッフによるケアを受けます。

地域密着型介護予防サービスは、住んでいる地域を離れずに生活を継続できるように支援するサービスです。事業者の指定や監督は市区町村が担っています。
慣れ親しんだ地域を離れるのは、利用者さんにとって大きな負担になりかねません。できる限り住み慣れた場所で暮らせるよう、地域の特性に応じた柔軟な体制が整えられています。

要支援2の支給限度額・自己負担額

要介護度 支給限度基準額(10割)※ 自己負担額(1割〜3割)※
要支援1 50,320円 5,032円~15,096円
要支援2 105,310円 10,531円~31,593円
要介護1 167,650円 16,765円~50,295円
要介護2 197,050円 19,705円~59,115円
要介護3 270,480円 27,048円~81,144円
要介護4 309,380円 30,938円~92,814円
要介護5 362,170円 36,217円~108,651円

※1カ月あたり

要支援2のサービス利用限度額は、105,310円(自己負担1割=10,531円)。上記に示した支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、全額が自己負担になります。たとえばデイサービスが利用できる回数は、週2回程度が一般的です。
一方、所得もしくは1カ月あたりの利用料が高額な場合などによっては、利用者の負担額に制限を設けた負担限度額の制度もあります。所得状況だけでなく、利用施設やユニット型など、使用する部屋によって料金が細かく設定されているのが特徴です。負担額の軽減につながるため、該当する方は忘れずに市区町村へ申請を行いましょう。

要支援2でかかる自己負担額

介護保険サービスは、支給限度額内なら1~3割の自己負担で利用できます。要支援2では、支給限度額内で訪問系とデイサービスなどの通所系、福祉用具を組み合わせての利用が可能です。
また、生命保険文化センターが行った調査結果では、住宅改造や介護用ベッドの購入費など、過去三年間の介護に要した一時的な費用の合計は平均74万円。この結果は、介護保険サービスの自己負担額を含んでいて、要介護度に関わらない全体の平均値ですが、月々では平均8.3万円かかっていることがわかります。

要支援2で受けられるサービスの回数とケアプランの例

実際のケアプランは、「訪問型サービスと通所型サービス」のように複数のサービスを組み合わせて作成されます。ここに記載する「受けられる回数」や「自己負担額」はあくまで一例です。利用者さんにとって本当に必要なサービス内容や程度を、担当ケアマネジャーとよく相談し、最適なサービス回数を決めていきましょう。

【訪問型サービス】1カ月あたりの受けられる回数・費用

サービスの内容 受けられる回数※ 自己負担額(1割〜3割)※
介護予防訪問入浴介護 10回程度 9,600円〜28,800円
介護予防訪問看護 23回程度 10,350円~31,050円
介護予防訪問リハビリ 32回程度 10,240円~30,720円
介護予防居宅療養管理指導 28回程度 10,240円~30,720円

※1カ月あたり

費用は国が定める単位数に基づいて計算され、1単位あたりの単価は地域により若干異なります。また、早朝・夜間・深夜の訪問や、緊急時の訪問、複数名での訪問など、状況に応じて加算がつく場合があるので気をつけましょう。

【通所型サービス】1カ月あたりの受けられる回数・費用

サービスの内容 受けられる回数※ かかる費用※
介護予防通所介護
(デイサービス)
10回程度 9,660円~28,980円
介護予防通所リハビリ 8回程度 4,661円~13,983円

※1カ月あたり

【短期宿泊型サービス】1カ月あたりの受けられる回数・費用

サービスの内容 受けられる回数※ かかる費用※
介護予防短期入所生活介護
(ショートステイ)
14回程度 10,248円~30,744円
介護予防短期入所療養介護 10回程度 9,660円~28,980円

※1カ月あたり

ショートステイは、施設や部屋タイプで費用が変動し、介護サービス費(1割~3割負担、所得による)に加え、食費・滞在費が別途必要になります。利用日数はケアプランで調整され、連続30日は支給限度内で利用が可能です。

要支援2の認定からサービスを受けるまでの流れ

要支援2のサービスを受けるためには、まず住んでいる市区町村の窓口で要介護認定の申請をしましょう。その後、市区町村の職員などによる認定調査や、市区町村から依頼を受け、主治医が意見書の作成を行います。主治医がいない場合には、市区町村の指定医による診察が必要です。
申請から認定の通知までは、原則30日以内と定められています。要介護度の決定を受け要介護認定されると、ケアプランの作成に入ります。利用者やご家族の希望、心身の状態を充分考慮して、介護サービス計画書が作成され、それに沿った介護予防サービスの利用が開始されます。

【介護職向け】要支援2の方に関わるときのポイント

・「自分でできること」「サポートが必要なこと」を見極めて、支援する
・本人の主体性を尊重する
・ケアマネジャーやご家族との情報共有を徹底する

要支援2の方は、基本動作は自立しており、理解力も保たれている状態です。ただし、家事や立ち上がりなどの場面では、一部に見守りやサポートが求められることがあります。
介護職として関わる際には、自分でできることと支援が必要なことを見極め、過剰な介助は避けることが重要です。自立を促す関わりを意識しながら接する姿勢が求められます。
利用者さんの意思を尊重し、主体性を引き出す声かけも大切です。また、ケアマネジャーやご家族と密に連携し、支援の目標を共有することが求められます。介護度が重くならないように効果的な支援を行い、その方らしい生活の継続を目指しましょう。

要支援2に関するQ&A

要支援2について、皆さんが疑問に思うことや知りたいことをQ&A形式でまとめました。要支援2についてより詳しくみていきましょう。

Q.要支援2で一人暮らしはできる?

A.可能ですが、個人差があります

要介護認定の基準上、要支援2の段階では、一人暮らしが可能と考えられています。日常生活を営む上での身体機能や認知機能に大きな低下がないと判断されているためです。
ただし、疾患や体の状態により個人差もあります。家事や外出の際などに、ご家族のサポートや専門のスタッフによる介助・サポートが必要な場面もあることも留意しておきましょう。

Q.要支援2で入居できる施設は?

A.民間施設の「認知症高齢者グループホーム」や「有料老人ホーム」のほか、特別な事情がある場合のみ公的施設の「特別養護老人ホーム」への入居が可能です。

要支援2で入居できる施設は、有料老人ホームなど上記3種類のみであり、限定されています。実際、要支援で施設に入居している方は少なく、受け入れる施設も少ないのが現状です。
一方で、要介護度が低く一人暮らしができる状態であっても、自宅での生活に不安がある場合は、施設入居を検討してみてもよいかもしれません。

Q.要支援2で受けられる各サービスの回数は?

A.選択するサービスの種類により、回数は異なります。

要支援2で予防給付のサービスを受ける場合には、いくつかのサービスを組み合わせて利用することが一般的です。訪問看護やリハビリ、福祉用具貸与など、選択するサービスの種類により、利用できる回数は異なります。
サービスを利用する際には、ケアマネジャーと、「どのようなサービスが必要か」「1カ月の間にどのサービスを何回受けたいか」をよく相談し、必要なサービスが受けられるように計画しましょう。

要支援2について詳しく知っておきましょう

介護認定における要支援2について紹介しました。要支援2の方には、歩くときや立ち上がりのときにサポートしたり、複雑な動作をともなう家事をしたりする際には援助するようにしましょう。利用できる制度やサービスを知っておけば、介護職への転職にも役立ちます。

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著者プロフィール

ゲートウェイ

ゲートウェイ

異業種含め、人事採用担当として15年以上のキャリアを積んだ経歴を持つ40代男性。現在はソラストの介護採用スタッフとして活躍している。スタッフの負担軽減のため、IT導入や業務ルールの改善に強みを持つ。

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