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ショートステイとはどのような介護施設?サービス内容など気になる点をご紹介

著者: ゲートウェイ

更新日:2023/12/22

公開日:2021/06/03

介護施設やサービスにはさまざまな種類がありますが、そのうちの1つにショートステイがあります。介護業界への就職・転職を検討している際に、各施設やサービスの特徴を押さえておくことは重要です。そこで今回はショートステイについて、サービス内容など気になる点を詳しくご紹介します。

ショートステイとは

ショートステイとは、介護老人福祉施設などが利用者を短期間受け入れ、介護や生活支援、機能訓練などを提供するサービスです。利用者が自宅で自立生活を送れるように心身の機能向上を図ること、孤立感の解消、利用者の家族の介護負担の軽減を目的として実施されています。

サービスは1日単位での利用になり、入所は1泊2日から可能なところが多数です。
ショートステイの連続利用日数には制限があり、入所には利用者負担1~3割に加えて食費や滞在費などが別途発生します。入所にかかる費用は、施設形態や居室の種類、職員の配置数などによってさまざまです。

ショートステイの種類は大きく分けて3つ

・短期入所生活介護
・短期入所療養介護
・介護保険適用外のショートステイ

ショートステイには、大きく分けて上記3つの種類があります。これら3つは提供するサービスや提供している事業所に違いがあります。それぞれの特徴を押さえておきましょう。

短期入所生活介護とは

厚生労働省によると、短期入所生活介護は以下のように定義されたサービスです。

短期入所生活介護とは、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、利用者(要介護者等)が老人短期入所施設、特別養護老人ホーム等に短期間入所し、当該施設において入浴、排泄、食事等の介護その他の日常生活状の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものである。

 

利用者を施設に宿泊させ、身体状況に合わせて生活上の介護やレクレーションなどによる機能訓練を提供します。介護保険適用内で連続30日まで入所を認めています。
短期入所生活介護を提供するのは、特別養護老人ホームや一部の有料老人ホーム、ショートステイ専門施設です。

短期入所療養介護

厚生労働省によると、短期入所療養介護は以下のように定義されたサービスです。

要介護状態となった場合も、利用者が可能な限り居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護、医学的管理の下における介護、機能訓練その他必要な医療、日常生活上の世話を行うことで、療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものである。

 

介護や生活支援、機能訓練に加え、リハビリや投薬といった医療ケアの提供が最も大きな特徴です。看護師や医師が常駐し、医療従事者のみが行えるケアを可能とします。
保険適用内で連続30日まで入所を認めています。サービスを提供できる施設は、介護老人保健施設や介護療養型医療施設などです。医療ケアの設備が整っている診療所や病院も該当施設です。

介護保険適用外のショートステイ

介護保険外のショートステイは、要介護や要支援認定を受けていない利用者が利用可能なサービスです。他サービスと同様に、日常生活上の支援や機能訓練、レクリエーションなどが提供されます。介護保険適用外のため利用料が全て利用者負担となります。

サービスを提供するのは一部の有料老人ホームです。介護保険適用外のため、施設により入所の条件は異なります。応じて、募集するスタッフの職種や人数、働き方も施設により様々です。

単独型施設と併設型施設の違い

ショートステイを提供する施設には、単独型施設と併設型施設の2種類があります。単独型はショートステイのみを提供し、併設型は特別養護老人ホームのような介護施設に併設されています。
併設型施設は空きベッドを利用してショートステイを受け入れるため、状況によりショートステイ利用者の受け入れ人数を変えます。両施設で提供されるサービスに大きな違いはありませんが、併設型のスタッフは併設する施設の仕事と並行でショートステイ利用者と関わることが多いでしょう。

ショートステイの利用条件と利用期間

ショートステイを保険適用で利用する場合は、要支援1・2または要介護1〜5の認定を受けていることが条件となります。認定を受けていない場合は保険適用のショートステイを利用できません。保険適用外の一部有料老人ホームは認定を受けていない利用者も受け入れ可能です。

ショートステイは1日単位での利用が可能であり、最大で連続30日間利用できます。30日を超える利用となる場合は、31日目から全額自己負担となります。全額自己負担であれば利用日数の制限はありません。
また、原則として利用日数の合計は介護認定期間の半数を超えない範囲と定められています。しかし半数を超えたからと利用できなくなるわけではなく、身体状況や健康状態に応じて事前に申請することで利用が可能です。

ショートステイ型施設で働く主な介護職種とは

ショートステイ型施設への就職・転職を検討している場合、勤務先となる施設はさまざまです。施設に応じて、提供されるサービスや配置される職員も異なります。以下はショートステイ型施設で働く介護職種と各職種の仕事内容です。

職種 仕事内容
生活相談員 ・施設の窓口として利用者や家族の相談を受ける
・入所の手続きや調整、契約などの対応
・利用者に合わせたサービス計画の作成
・サービス提供に必要な関係機関との調整
・施設への苦情や要望に対応
看護師 ・利用者の健康管理や見守り
・毎日のバイタルチェックやインシュリン注射などの医療行為
・ケガや体調不良などの一次対応
介護職員 ・入所者の食事、入浴、排泄介助
・その他日常生活のサポート
・レクリエーションの企画・実施
准看護師 ・看護師と同じく、入所者の健康管理や見守り
・看護師の指示の元であれば、医療行為の実行が可能
機能訓練指導員 ・身体機能の向上・維持・改善を目的に機能訓練計画を作成
・入所者の機能訓練を指導、実施

ショートステイで働く場合のスケジュール例

ショートステイで働く介護スタッフの1日のスケジュール例をご紹介します。

時間 仕事の流れ・仕事内容
06:30 起床。着替えなどの身支度の介助や朝食を準備。
07:00 朝食。介助が必要な入所者には付き添い、食後は口腔ケアを実施。
09:00 入所初日の利用者の送迎。
入所中の方には入浴やリハビリ体操を提供。
12:00 昼食。食事介助や食後の口腔ケアを実施。
13:30 企画したレクリエーションを実施。
15:00 おやつ、各自の自由時間。常に見守り体制でいる。
16:00 サービス利用最終日の方の送迎。
引き続きステイする人の入浴介助。入浴前のバイタルチェックや入浴介助を行う。
18:00 夕食。食事介助や食後の口腔ケアを実施。
21:00 就寝。夜間は巡回や事務業務を行う。

1日のスケジュールは、ショートステイを提供する施設によって異なります。基本的には入所者の日常生活に付き添い、必要に応じて介護を提供します。入所者の身体状況や健康状態によって変わる部分もありますが、基本的にはルーティーンワークである点が特徴です。

ショートステイ施設で自分に合う職種や働き方を探してみよう。

ショートステイには3種類のサービスがあり、要介護認定を受けた方から自立状態にある方まで利用できます。サービスを提供する施設はさまざまであり、施設に応じて配置される職種や提供サービスも異なります。自分のスキルや希望に合う仕事があるか探してみましょう。

ソラジョブではショートステイの求人を多数掲載しています。今記事でショートステイの特徴を押さえ、職場選びの際に参考にしてください。

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ゲートウェイ

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異業種含め、人事採用担当として15年以上のキャリアを積んだ経歴を持つ40代男性。現在はソラストの介護採用スタッフとして活躍している。スタッフの負担軽減のため、IT導入や業務ルールの改善に強みを持つ。

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