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【2026年】介護職の賃上げはどう変わる?対象者や支給額、給料を上げる方法を解説

著者: ゲートウェイ

更新日:2026/08/06

公開日:2022/09/06

この記事では2026年最新の介護職の賃上げについて、気になる支給の内訳やパート・派遣を含めた対象者の範囲などを解説します。賃上げに加えて給料を上げるための方法もご紹介しますのでぜひ参考にしてみてください。

介護職の賃上げの概要

介護職の賃上げは、2026年6月に介護職員の待遇改善を目的として行われた介護報酬の見直しで進められています。背景には、高齢化の進行による人材不足や物価高への対応があります。厚生労働省は、こうした状況を踏まえて介護職員の待遇改善を進めました。
今回の見直しでは、改定率プラス2.03%のもと、定期昇給分を含めて最大月1.9万円の引き上げが可能な水準とされています。新しい介護報酬は、令和8年6月のサービス提供分から適用されています。

介護職の賃上げ「月1.9万」の内訳

今回の介護職の賃上げは、すべての人に一律で最大1.9万円が支給される仕組みではありません。制度の全体像は、段階的に合計3段階で上乗せされる構造として見るとわかりやすいでしょう。
まず1階部分として、介護職員に限らず、介護従事者を対象に幅広く月1万円相当の賃上げ措置が講じられています。これは、物価高への対応や、人材確保に向けた処遇改善を目的としたベースの措置です。
次に2階部分として、生産性向上や業務の協働化に取り組む事業所では、介護職員を対象に月0.7万円の上乗せが設けられています。たとえば、ICTの活用やケアプランデータ連携など、一定の要件を満たすことが前提です。
さらに3階部分として、定期昇給分の0.2万円を含めると、要件を満たす事業所の介護職員は最大月1.9万円の引き上げが可能な水準とされています。つまり、「最大1.9万円」はすべての事業所・すべての職種に一律で適用される金額ではなく、勤務先の体制や要件充足の状況によって実際の上がり方は異なります。

介護職の賃上げ対象者

今回の改定では、賃上げの対象が広がっています。ただ、すべての職種・すべての人が、同じ条件で同じ額の引き上げを受けるわけではありません。基本となる月1万円相当の措置は介護従事者を幅広く対象としつつ、上乗せ分は一定の要件を満たす事業所の介護職員が中心です。まずは、自分がどの区分に当てはまるかを分けて確認しておきましょう。

介護職員

厚生労働省が定義する「介護職員」とは、施設や事業所で利用者に直接介護を提供する従事者を指します。訪問介護を担うホームヘルパーも、この区分に含まれます。
今回の改定でも基本の賃上げ措置の対象であり、事業所が一定の要件を満たせば上乗せも見込める、中心的な対象区分です。最大月1.9万円の引き上げが可能な水準とされるのも、主にこの区分にあたります。

介護職員以外の介護従事者

2026年6月の介護報酬改定では、賃上げの対象が介護職員以外の介護従事者にも広がりました。あわせて、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援といった、これまで処遇改善加算の対象外だったサービスにも新たに処遇改善加算が設けられています。
ただし、上乗せ分まで一律に反映されるわけではありません。介護職員と比べると、対象範囲や給与への反映のされ方に差が出る場合があります。主な対象職種の例は、以下の表の通りです。

・看護師
・理学療法士
・作業療法士
・管理栄養士
・ケアマネジャー

介護施設で働くその他の職員

介護施設で働くその他の職員についても、事業所内の配分方針によっては賃上げの対象に含まれることがあります。たとえば、事務職員や調理員などがその例です。一方で、すべての職員に同じ水準の引き上げが及ぶわけではなく、実際の扱いは事業所ごとの配分方法や加算取得の状況によって異なります。

実際の賃上げ額は一律ではない?差が出る3つの理由

今回の賃上げ額は一律ではありません。勤務状況や職場環境などによって、実際の支給額に差が生じる場合があります。ここでは、賃上げ額が一律にならない3つの理由を詳しく見ていきましょう。

理由1|勤務先によって個人への配分が異なるから

今回の賃上げは、事業所ごとに職員への配分方法が異なるため、実際の支給額に差が出ます。賃金改善は基本給、手当、賞与などを対象に行われ、事業所は制度上の要件を満たす範囲で職員間の配分を定めます。
そのため、一律で全員に同じ金額が加算されるわけではありません。個人の経験年数や保有資格によって、実際の上げ幅が変わるケースがあります。

理由2|上乗せの有無が勤務先によって異なるから

賃上げ額に差が出るもう一つの要因として、勤務先が取得している「介護職員等処遇改善加算」の区分が挙げられます。研修体制の整備や職場環境の改善、生産性向上や業務の協働化に取り組む事業所は、上位の加算区分を取得する仕組みです。
上乗せ区分を算定する事業所では、サービスごとに定められた加算率により、基本の区分よりも算定額が大きくなることがあります。勤務先の取得区分を確認しておくと金額差の背景を把握しやすいでしょう。

理由3|給与への反映時期や配分方法が異なることがあるから

賃上げの原資が事業所に支給されても、自分の給与明細に反映されるタイミングや支給方法は一律ではありません。賃金水準を下げないことや、一定額以上を基本給または毎月決まって支払われる手当に充てることなどの要件があります。ただし、具体的な配分には事業所ごとの裁量があります。
毎月の基本給や手当に上乗せして支給されることもあれば、賞与や一時金としてまとめて支給されることもあります。勤務先の就業規則や賃金規程を確認しておきましょう。

介護職の賃上げに加えて給料を上げるための方法

賃上げが行われても、現在の給与水準や働き方に満足できない場合は、資格取得や職場選びを見直すことで、さらに給料アップを目指せる場合があります。ここでは、制度の活用も踏まえながら、給料アップにつながる方法を紹介します。

上位資格を取得する

上位資格を取得すると、資格手当の支給や資格を要件とする求人への応募などを通じて給与アップにつながるチャンスが広がります。下記のデータを見てみましょう。

平均勤続年数 給与(令和6年)
保有資格あり 介護福祉士 10.4年 350,050円
社会福祉士 9.3年 397,620円
介護支援専門員 14.0年 388,080円
実務者研修 6.9年 327,260円
介護職員初任者研修 8.8年 324,830円
保有資格なし 5.8年 290,620円

「令和6年度介護従事者処遇状況等調査結果」(厚生労働省)を加工して作成

上記のデータは福祉施設に常勤で務め、月給で給与を受けている人の給与を保有資格別に表したものです。ここでの給与は、基本給に手当金と一時金(4~9月支給金額の1/6)を含めたものをいいます。
このデータでは、資格の有無や種類によって平均給与額に差がみられます。ただし、勤続年数や職種・役職の違いも影響している可能性もあるため、注意が必要です。

処遇改善加算を取得している職場を選ぶ

給料アップを目指すなら、処遇改善加算の取得状況や、今回の賃上げ措置がどのように給与へ反映されるかを確認して職場を選ぶことも大切です。求人票だけではわかりにくい場合もあるため、面接時や応募前の確認で、処遇改善加算の取得有無、賃上げの実績、資格手当や役職手当の有無などをチェックするとよいでしょう。

転職する

今の職場で給料アップが見込みにくい場合は、収入や待遇が良い職場へ転職する方法もあります。転職を検討する際は、基本給だけでなく、処遇改善加算の取得状況、資格手当、夜勤手当、昇給実績などもあわせて確認することが大切です。

介護職の賃上げに関するよくある質問

介護職の賃上げについては、時期や働き方によって内容が異なるため、疑問を持つ人もいるでしょう。ここでは、よくある質問を取り上げ、働く人の目線でわかりやすく整理していきます。

Q. 介護職の賃上げは全員が月1.9万円上がるの?

A. 全員が一律で月1.9万円引き上げられるわけではありません。

最大で月1.9万円の賃上げには、ベースとなる引き上げ分に加え、生産性向上などへの取り組みに応じた上乗せ分や定期昇給分が含まれています。そのため、実際の引き上げ額は勤務先により異なります。また、保有資格や経験年数が給与に反映されるかどうかも勤務先の賃金体系によります。

Q. 介護職の賃上げはパートや派遣職員も対象になる?

A. パートや派遣も対象になる場合があります。

賃上げの対象は、正社員だけに限られていません。処遇改善加算を取得している事業所であれば、非常勤の介護職員も賃金改善の対象となり得ます。派遣労働者を対象にする場合は、派遣元と相談のうえ、派遣料金の値上げ分等に充てる取扱いが示されています。ただし、実際の支給額や配分方法は職場ごとに異なります。自分の雇用形態でも対象になるか、事業所の方針を確認することが大切です。

Q. 賃上げ額は職場によって違う?

A. 勤務先が取得している加算の区分や配分の方針によって異なります。

処遇改善加算の算定額は、制度上の要件を満たす範囲で、事業所が介護職員その他の職員の賃金改善に配分する仕組みです。また、上乗せ区分を算定する事業所では、サービスごとに定められた加算率により、基本の区分より加算額が大きくなることがあります。

Q. 介護報酬改定について制度全体の変更点はどこで確認できる?

A. 厚生労働省の公式ウェブサイトで最新の情報を確認できます。

介護報酬改定の詳細や公式な通知、よくある質問に対する解説などは、厚生労働省の「介護報酬改定について」の特設ページに随時掲載されています。最新の正確な制度内容や要件を詳しく知りたい場合は、同ページを参照してください。

賃上げの最新情報を活かした納得のいく職場選びを

今回の介護報酬改定により最大で月1.9万円の賃上げが実施されています。しかし実際の支給額は勤務先のサービス種別、取り組み、事業所の配分ルールによって左右されます。まずは現在の状況や、検討している職場が加算を取得しているかをしっかり確かめておきましょう。

もし今の職場で十分な賃上げや給料アップが見込めないと感じる場合は、処遇や手当がより充実している環境へ視野を広げてみるのも一つの方法です。求人を探す際は、求人票に記載された基本給、各種手当、夜勤回数、処遇改善手当の有無などを比較しましょう。「ソラジョブ介護」では多様な条件からお仕事を簡単に探せます。納得のいく環境で長く活躍するために、まずは無料の求人検索を利用してみてはいかがでしょうか。

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ゲートウェイ

ゲートウェイ

異業種含め、人事採用担当として15年以上のキャリアを積んだ経歴を持つ40代男性。現在はソラストの介護採用スタッフとして活躍している。スタッフの負担軽減のため、IT導入や業務ルールの改善に強みを持つ。

監修者プロフィール

櫻井 寛司

櫻井 寛司

医療法人の理事・理事長補佐として経営管理、財務、人事・労務、医師採用まで幅広く統括。介護保険制度の開始当初から訪問介護・看護・リハ、デイケア、介護医療院など多様な医療・介護サービスの運営に携わる。地域包括支援センター管理者や有料老人ホームの経営顧問も務め、地域医療・介護の体制づくりに貢献。日本医療機能評価機構のサーベイヤーとして医療の質向上に取り組むほか、三次救急での臨床経験とMBAを背景に、実務と学術の両面から医療経営や介護制度に関する専門的な提言を行う。【経歴】2025年有限会社ラピモルト設立 代表に就任 医療福祉経営支援・研修支援会社 顧問先5社、2025年財団法人 IGP協会 理事

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